蒲田(大田区)の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

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自筆証書遺言書の検認について

被相続人(亡くなった方)が生前残した遺言書は管轄の家庭裁判所にて検認(遺言書に家庭裁判所の印鑑が押されること)される ことによって、大きく分けて下記の法的手続きが可能になります。 1:相続等を原因とした不動産の名義変更 2:相続等を原因とした銀行預金、有価証券の承継 ただ公正証書遺言(公証人役場で作成される遺言書)と違い、遺言書が存在しても遺言書としての効力が無効となるケースがあります。 それは、①遺言書の作成日付の未記入     ②財産目録以外の内容につき自筆でなくワードなどで記載されている。     ③遺言書に自筆による署名と押印がない 上記に該当する自筆証書遺言書では、相続による所有権移転登記を申請しても却下事由となります。 ただ私が扱った事例で①作成日付が別に作成された遺言ノートには記載されているが、②自筆証書遺言書には記載がないというケースで 遺言ノートと自筆証書遺言書の二つに家裁の検印手続きを完了させて金融機関に交渉をして ①②の遺言書の内容で自筆証書遺言として有効であるとの説明をして預金承継が認めて頂くことができました。 家庭裁判所の検認は自筆証書遺言書が有効要件を充足していなくても検認はされますので、検認は執行のための手続きの一部に過ぎず 実際の執行に関しては個別の交渉が鍵であることを深く痛感した事件でした。

大田区蒲田の司法書士事務所です。2026年においても土日祝祭日深夜24時間メール対応(営業対応時間は月曜、木曜、金曜、土曜、日曜は17時から22時迄火曜水曜は9時から17時迄)です。代表が経営する不動産会社株式会社笹林エスクローの営業時間終了後に対応させて頂きますが、別途時間の調整が必要な場合はお問い合わせください)相続登記義務化対応窓口としてメール&お電話は土日祝祭日も対応可能です。 不動産個人間売買契約書作成及び相場価格情報を記載した査定書(無料)作成にも対応致します。(2026年5月29日更新)

大田区蒲田で相続登記,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,相続証明情報,過払い金請求に対応させて頂きます。不動産全般にわたる法務相談に精通しております。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(4)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 大田区役所,東京法務局城南出張所,大田都税事務所,蒲田公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です

賃貸物件の連帯保証債務

賃貸契約において連帯保証人は家賃保証及び退去時の現状回復義務を負いますが 退去時の状況によっては、現状回復費用として莫大な費用が請求されることがあります。 その際に賃貸借契約書につき、2020年4月の民法改正により2020年4月以降の契約については連帯保証金額の極度額の記載が必須要件となっています。 2020年4月以降の連帯保証契約で、極度額の記載がない連帯保証契約は原則無効となりますので、2020年3月31日以前に連帯保証契約をされている方は、更新契約の際に連帯保証契約の極度額につき、管理会社と協議して明確にされることを検討した方がよいと思われます。

検索情報申出手続きについて

住所変更登記をしたあとに、別途委任状を頂いて対象不動産に関して標題の申し出をすれば 登記後からさらに住所変更があっても登記官が職権で今後の住所変更登記を実行してくれますので コスト圧縮になります。 税込11,000円~(不動産の数によって変動します)から対応させて頂きます。

GW相続相談会開催

弊事務所にて4月27日~5月6日にて完全予約制にて相続無料相談会を開催致します。 不動産会社兼業ですので、相続不動産の市場価格を記載した査定書を作成して無料配布させて頂きます。 相続不動産の市場価格どれくらいあるのかを把握することが、相続においては重要なことです。 遺言書作成や遺言執行者を誰にしたらいいのか?など未来の相続にむけた準備も大切です。 不動産会社営業マンだった前職のキャリアを生かし、丁寧かつ明るいキャラクターの私が相談対応させて頂きます!

相続登記義務化に関する過料(罰金)制度の考察

令和6年4月1日から相続登記が義務化され 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 上記のように法務省からアナウンスがされていますが、実際に相続人が不明な場合や、相続人が確定している場合でも 遺産分割協議が成立してから3年以内に登記申請すれば過料(10万円以下の罰金)が免除されることになります。 法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書は登記書類として添付不要ですが、相続発生から長期間たってから結果法定相続分で 相続登記することが確定した場合においては、私はお客様に遺産分割協議成立日の日付で遺産分割協議書を作成して、相続人全員から ご署名及び実印を頂いて相続登記を申請しています。相続人が一名しかいない、もしくは遺産分割協議がすでになされているのに 相続登記のみ申請していない場合、もしくは相続人が1名しかいないのに相続をしってから3年以内に登記申請をしない場合は 罰金となるので、ますは相続発生日(被相続人の死亡日)がいつなのかを相続人全員が確認して速やかに遺産分割協議を成立させるのが 望ましいといえます。相続人の協議がまとまらない場合は弊事務所では協業している弁護士を紹介させて頂いて 遺産分割調停手続きへの移行をご提案しております。 調停がまとまらない場合は遺産分割審判に移行します。 裁判官が相続人全員の主張を聞いた上で遺産の分割方法を決めるものです。 裁判官が、遺産の種類・性質・各相続人の年齢・職業などを考慮して遺産分割の内容を決定するため、必ずしも相続人の全員が納得できる結果になるとは限りません。 相続が発生する前に資産を公正証書遺言書を作成して、誰に相続させるかを事前に決定することが一番望ましいと私は考えます。 弊事務所は公正証書遺言書の作成サポートを20年以上担当してきましたので、お気軽にご相談ください。

2026年も何卒宜しくお願いいたします!

今年も年末から正月にかけて事務作業などで業務に従事しておりました。 その中で年末に2件の相続相談を頂きまして、ご来所予約を頂きました。 相続はある日突然発生するものです。そのような時にいつでも相談対応可能な 弊所の相続トータルサービスをより一層世間に浸透させて頂くべく、2026年も 業務に邁進してまいります!

相続に関するセミナー講師の依頼について

弊職は不動産会社を兼業しながら相続、後見、資産承継に関しての生前対策業務などの司法書士業務に関しても 多岐に渡って経験がございます。キャンバ等で説明スライドを作成してプレゼンをしていく形式であれば 多数経験がございますので、葬儀社関係者様、有料老人施設関係者様等のご依頼相談につき お気軽にお問い合わせください。