大田区蒲田の認定司法書士 笹林洋平事務所からのお知らせ

現在の当事務所ホームページは、京急蒲田駅徒歩2分の笹林洋平事務所です。新たな情報の追加や更新などの一覧はこちらをご覧ください。

土日祝祭日深夜24時間対応の司法書士事務所

大田区蒲田で相続登記,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,相続証明情報,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 大田区役所,東京法務局城南出張所,大田都税事務所,蒲田公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。

司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について

弊事務所にお問いあわせ頂いたお客様に対して、どのようなワードで検索されたかを 必ずヒアリングさせて頂いておりますが、 相続なら ①相続 司法書士 蒲田  成年後見なら ②後見人 蒲田 相続放棄なら ③ 放棄 相続 蒲田 抵当権抹消なら ④ 抹消登記 蒲田 司法書士 上記のようにワードにて、依頼されたい業務と蒲田という地名を組み合わせてGOOGLE検索されているようでした。 多くの方が弊所のHPに辿り着くように地道にブログの更新を今後も継続していこうと思います。

高齢者の方の不動産売却の際に注意すべき事項

不動産売却は意思能力があれば可能ですので、筆記能力や会話能力が加齢により減退していても可能です。 登記書類は必ずしも署名した書類でなくても、記名押印がなされていれば登記書類としての適格性を有します。 会話能力に関してはSNSや筆談等で意思確認できれば不動産売買手続きは可能です。 但し認知症等で意思能力がない場合は原則として後見申し立てをして家裁から後見人が選任されないと 不動産売却手続きを進めることができません。 ただ判断が難しいのは、加齢により判断能力が減退している方の不動産売却手続きです。 司法書士が意思確認をする前提として、初めに介護保険証の介護認定を確認した上で 実際に所有者の方に面談させて頂いて不動産売却の意思確認が取れれば契約行為及び登記申請行為は 事前に委任状を頂いて実際の契約行為や代金決済業務は親族の方に代理して頂いて手続きを進めていくことなることが多いです ①意思能力がないため後見申し立てが必要 ②加齢によって意思能力に減退があるも不動産売却についての意思能力は問題ないレベル 上記について、判断に迷われている方は、お問い合わせ頂ければ、不動産売却の前提として所有者様と出張面談対応させて頂きます。

株式会社等法人の代表をされていた方の相続に関して

不動産や有価証券以外に法人の代表をされていた方の相続が発生した場合で (今般は家族経営での小規模法人の代表者相続及び廃業を想定したケースとなります。) 被相続人が株主(総議決権株式の3分の2以上を所有していた場合)のケースにつき ①被相続人の所有株式につき相続を原因とする株主の名義変更 ②相続後の株主の議決権に基づき、株主総会を開催して ⅰ.後任取締役及び代表取締役の選任(取締役会非設置会社の場合) ⅱ.年月日死亡を原因とした被相続人の役員退任の登記 上記登記完了後に、株式会社につき解散&清算結了登記を完了させて 株式会社を廃業する形式となります。 廃業の前提として、一旦相続人の方が代表取締役として就任登記するケースが多いです。

住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります

リーマンショックの時のような雇用情勢が急激に悪化した場合、収入の減少から 住宅ローンの支払いが困難になったため、任意売却という手段で不動産を売却するケースが多かったような気がします。 但し上記手続きは市況よりも低額な金額で抵当権者(住宅ローンの保証会社等)が残債の一部を無担保債権として 不動産売却後も支払い債務として債務者が返済する義務があるため、根本的な債務整理の解決となっていなかった側面があります。 但しリーマンショック後は国の指導もあり、債務者の住宅ローン支払いが困難な状況を金融機関に説明すれば 一定期間利息のみの支払いで元金は1年は支払い猶予という返済計画を承認してくれるケースが劇的に増加しました。 その結果、任意売却のように市況価格より低額な販売価格で短期に売却する必要はなくなり 実勢価格で販売活動が可能になりました。 その結果、実勢価格での売却が成功すれば、住宅ローンの完済だけでなく、昨今の不動産価格の上昇から余剰金も発生することが多くなりました。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所ですので(株式会社笹林エスクロー) 金融機関の住宅ローン支払いにつき利子のみの支払い交渉につき多数お客様にアドバイスをし、上記のような任意売却でない 通常売買で債務解消をサポートしてきました。上記手続きで不動産売却を検討される方は是非兵事務所までお問い合わせください。

マンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報

相続人が数名存在する場合につき相続財産の存在とその価額が判明しないと 遺産分割協議が始まらないと思われます。 有価証券や現預金はその資産価値が明確に把握可能ですが 不動産は相続発生時においてどれくらいの坪単価であるかが判明しないと、 相続財産を各相続人でどのように分配するか決定できないと思われます。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所です。(株式会社笹林エスクロー)にて宅建業を兼業しておりますので 相続財産の市況価格につき無料で査定書を作成してメール対応させて頂いております。 相続登記後の不動産売却をご検討の方に関して是非対応させて頂きたく思います。 相続税申告に関しては提携税理士をご紹介させて頂きます。 後見相談にも申し立て書作成代行から後見人候補者としての業務にも対応させて頂きます。

ごあいさつ(大田区蒲田の笹林洋平事務所について)

はじめまして。大田区蒲田の認定司法書士 笹林洋平(ささばやし ようへい)と申します。このたびは、笹林洋平事務所ホームページへお越しいただきありがとうございます。

当事務所では、平成18年7月に蒲田で新規開業するのと同時にウェブサイトを開設しました。それから、約15年の長期間にわたって、ームページやブログをご覧になった、個人のお客様からのご相談・ご依頼を中心にして、地元大田区で業務をおこなってまいりました。

インターネット経由でお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談がほとんどですから、司法書士に相談するのが初めてだという方でも不安を感じることなしに相談にお越しいただけますまた、当事務所ではすべてのご相談に、18年以上の実務経験がある司法書士笹林が直接責任を持ってご対応いたしておりますから、安心してご相談いただけます。

サービス案内(ご相談いただける業務内容)

大田区の笹林司法書士事務所への、ご相談・ご依頼がとくに多い業務は次の通りです。その他、当事務所にご相談いただける業務については、サービスのご案内のページをご覧ください。

1.不動産登記

相続登記生前贈与登記遺贈登記財産分与登記所有権登記名義人住所変更登記抵当権抹消登記などの不動産登記(名義変更など)のことなら大田区の笹林司法書士事務所にご相談くだい。

2.遺産相続手続き及び家族信託手続き、顧問契約

相続登記銀行などでの預貯金の相続手続き遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成相続放棄の手続き家族信託手続き

司法書士顧問契約所有権更正,真正回復登記遺産分割調停不動産の遺産分割遺留分減殺請求事件任意後見死後事務委任契約、その他の遺産相続に関する手続きのご相談。

3.会社・法人等の登記手続き

株式会社設立登記合同会社設立登記をはじめ、株式会社、有限会社、合同会社などの本店移転登記役員変更登記商号・目的など定款変更合同会社から株式会社への組織変更一般社団法人設立会社合併登記会社分割登記会社解散清算結了登記、その他会社法人にかかる登記手続きのご相談

4.債務整理、消滅時効援用、過払い金請求

債務整理(任意整理自己破産個人再生)、消費者金融、クレジットカードなどの消滅時効の援用過払い金請求の手続きなど。大田区の笹林司法書士事務所では、2006年の事務所開業時から債務整理関連の業務にも積極的に取り組んでおります。借金や返済のことなどでお困りの際はお早めにご相談ください。

お問い合わせ・ご相談予約

わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームからお気軽に、大田区蒲田の認定司法書士 笹林洋平事務所へご連絡ください。何を聞いたらよいか分からないときは、『 ホームページを見て電話した 』とだけお伝えいただいても大丈夫です。すぐに司法書士に電話を代わります。

また、『 家の名義変更をするには何が必要? 』『 どのくらい時間がかかるの? 』『 費用は全部でいくらかかるの? 』というようなご質問でも、もちろん結構です。司法書士に聞くべきかわからないご質問でも、ご遠慮なくお電話ください。業務範囲外のご相談であれば、適切な専門家をご紹介します。

認定司法書士 笹林洋平事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております(LINEによるご相談予約にも対応しました。電話やメールよりもLINEによるやり取りを希望なさる方はぜひご利用ください)。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :03-5713-1226
電話受付時間:9:00~21:00(年中無休)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますのでご遠慮なくお電話ください。平日は午後6時頃まででしたらつながることが多いです。

  • ご相談は完全予約制です事務所へお越しいただく際は、必ず事前にご予約ください。
  • お電話のみによる無料相談は承っておりません電話によるお問い合わせも、必要に応じて当事務所へお越しいただける場合のみです。

ご相談・ご依頼の流れ

1.ご相談予約

ご相談は完全予約制です。お電話(03-5713-1226)またはメールでご相談日時をご予約ください。

司法書士の予定が空いているときは当日のご相談予約も可能ですが、事前のご連絡なしに事務所へお越しいただいてもご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

2.来所

ご予約の日時に笹林洋平事務所までお越しください(蒲田駅からの地図はこちらをご覧ください)。当事務所は蒲田駅東口から徒歩2分の大変便利な場所にございますが、入口が分かりづらいときなどにはお気軽にご連絡ください。

3.ご相談

ご相談にはすべて代表司法書士笹林が直接ご対応します。むずかしい言葉は使いませんし、事前準備も不要なのでご安心ください。また、他のご相談者と来所時間が重ならないよう配慮しておりますので、落ち着いてご相談いただけます。

4.お見積もり、必要書類のご説明

ご相談内容にもとづいてお見積もりをし、司法書士費用と実費とを分かりやすくご説明します(お見積もりの用紙もお持ち帰りいただけます)。手続に必要な書類などのご説明などもここでおこないます。

5.ご依頼

司法書士からのご説明とお見積もりにご納得いただいたうえでご依頼ください。また、依頼するかはその場で決めなくても構いませんから、ご自宅に帰ってじっくり考えることもできます。

大田区の笹林司法書士事務所では、一度ご相談いただいたからといって、ご依頼を急かすようなことは絶対にありません。また、とくにご希望が無い限り、司法書士からご依頼前に連絡を差し上げることもありません。安心してお気軽にご相談ください。

ご相談費用・手続き費用について

大田区蒲田の認定司法書士 笹林洋平事務所では、当事務所へお越しいただいての、司法書士へのご依頼を前提とする初回ご相談はすべて無料で承っております。ご相談やお見積もりの結果、ご依頼に至らなかった場合でも費用はご請求しません。したがって、相談料金がかかるのは、司法書士へのご依頼を前提としない一般法律相談をご希望の場合や、ご相談のみが複数回かつ長時間に及ぶような場合に限られます。

いずれの場合であっても、相談料金がかかるときにはご相談前にその旨をお伝えしますから、無料だと思ったのに後で費用を請求されるようなことはありませんのでご安心ください。笹林洋平事務所では、地元である大田区蒲田に密着し、地域の皆さまにご信頼いただけるお仕事をすることを第一に考え、誠実に業務をおこなっております。

司法書士の仕事内容

司法書士の仕事のなかで最も多いのは、登記手続きです。登記とは、行政上の手続きを踏むことで、権利関係を公に示すための制度です。商業登記は、法人の設立から清算までの一定事項を法務局で登記して、法人の内容を公示することです。法人に関する取引の安全性を確立する制度で、司法書士は、商業登記手続きに関する書類作成や、申請代理業務を行います。不動産登記は、土地や建物の物理的状況、権利関係などに変化が生じたとき、その旨を法務局が管理する登記簿に記載して社会に公示することで、司法書士は権利関係に関する登記の書類作成や申請代理などを担います。司法書士は供託業務を行うことも多いです。供託とは、有価証券や金銭を供託所である法務局に預け、それらを渡すべき相手に適切に分配する手続きのことです。供託業務には、目的に応じて、弁済供託や担保供託、保管供託、執行供託、没収供託などがあります。特に司法書士がよく扱うものとして、支払うべき金銭を相手に受けとってもらえない場合に行う弁済供託があります。司法書士は、供託手続きなどの代行だけでなく、取り戻しの手続き、供託物の還付などにも対応します。認定司法書士であれば、訴訟の代理や支援も行えます。簡易裁判所での手続きにおいて、司法書士は、依頼者の代理人として活動することが可能です。認定司法書士は、代理人として争う以外にも、訴訟に関するさまざまな支援を行うこともあります。ですが、訴訟額が140万円を超過する際には弁護士の領域となるため、司法書士は代理人として活動することができません。裁判を行う場合は、弁護士の領域となります。認定司法書士であれば、訴訟額140万円以下であれば仲介可能ですが、通常、企業が外部とのトラブルを起こしてしまった際には、法務部を通すか、または顧問弁護士等に依頼し対処法務を行うことが多く、実際裁判を担当することは多くないでしょう。司法書士が対応可能な業務は、任意整理の代理人と、自己破産、個人再生の書類作成代理人です。企業法務は、企業に関する法律事務です。企業活動するなかで、さまざまな法律上の問題が起きた際に、司法書士が身近な法務アドバイザーとなって対応します。社内に法務部を設置していない中小企業にとって、司法書士は重要な存在です。司法書士は、債権者、株主への対応や、法的文書の整備、事業継承、ストックオプションの発行などのさまざまな問題に関してもアドバイスができます。司法書士は、相続に関する相談も受けることができます。司法書士の行う相続業務は、相続による不動産の名義変更手続き、相続関係説明図の作成、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成などです。また司法書士は、正式な遺言書の作成や、相続による不動産の移転登記の手続きだけでなく、成年後見制度を利用するための手続きやサポートもできます。成年後見制度とは、知的障害、認知症、精神障害などの理由で判断力が乏しい方の財産を保護し、支援者を選任する制度です。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

亡くなった人が不動産を所有していたら、その不動産の状態、権利関係などを確認します。遺言書がない場合、相続登記の前提として遺産分割協議をする場合、相続人全員に連絡をとる必要があります。不動産は、土地、家屋に分けて登記されているので、まずはそれぞれの所有者を確認します。戸籍謄本等を集めて相続人の住所を確認するだけでも手間や時間がかかりますし、さらに面識のない相続人に個別に連絡をして、遺産分割協議をまとめて、相続登記をしていくのは、非常に難しいことです。相続人の数が多い場合には、司法書士に依頼して相続登記をしてもらいましょう。いちばん怖いのは、相続登記すべき不動産を一部漏らしてしまうことです。こうなった場合、何年もたってから気づき、また遺産分割協議からやり直しといった事態になるケースもあります。そのため、不動産が多い場合には、相続登記は初めから司法書士に任せてしまうのが安心です。相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければなりません。通常は法務局の窓口に相続登記申請書類を持参して提出しますが、遠方の場合には郵送やオンラインによる申請も可能です。ただし、郵送による相続登記申請では相続登記申請書類に不備があったときスムーズにいきません。何度も相続登記申請書類を送り直さなければならず、かえって時間や労力がかかることがあります。オンラインによる相続登記申請の場合には、ソフトのインストールなどパソコンの環境設定も必要です。パソコンと相続登記の両方の知識がないと難しくなってしまいます。遠方の不動産の相続登記をする場合にも、相続登記は最初から司法書士に依頼しましょう。相続登記をするときには、市区町村役場で戸籍謄本や住民票などの必要書類を取ったり、法務局の窓口に相続登記申請書類を持って行ったりしなければなりません。多忙な人は、平日の昼間に何度も役所に行けない場合が多いでしょう。特に、法務局では相続登記申請書類に不備がある場合や、相続登記申請書類が足りない場合には、相続登記申請を受け付けてもらえません。せっかく相続登記申請書類を持って行っても、出直さなければならないこともあります。司法書士が相続登記の依頼を受けた場合には、必要書類の収集から対応します。手続きにかかる労力や時間を大幅に省くことが可能です。相続登記には登録免許税の納付が必要で、先に別の窓口で収入印紙を購入し、相続登記申請書に貼り付けて提出します。法務局での相続登記申請書類の審査と登記には、1週間~10日くらいかかります。無事に登記が済んだら、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取れるので、そのまま大切に保管します。これら、相続登記手続きについて総合的に勘案した場合、相続登記を司法書士に依頼するメリットは多いと思います。

家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は財産管理方法の一つで、あらかじめ不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せることができます。家族信託を有効に活用すれば、財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分をおこなうことができます。家族信託というキーワードが広まってきた背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。親が認知症などになり、財産を管理することが難しくなると、預金口座は凍結され、お金を下ろすことができなくなります。また、自宅などの不動産を売ることもできません。認知症が悪化した後にも利用できる対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれるとは限らないこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあるなど、利用しづらいという声をきいています。そのような背景もあって、親が認知症に備えるための財産管理方法の一つとして、家族信託が広まってきました。財産の名義を子どもに変えられること、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットです。家族信託で全般的な対応ができるのは、司法書士、もしくは弁護士です。とくに、不動産や自社の株式などの、登記業務と関係する財産を信託したいケースは、司法書士の得意分野となります。利害関係者の間で調整を行うなら、訴訟代理権に基づいて交渉できる弁護士が相談先になるでしょう。行政書士や税理士は、あくまでも信託契約の周辺事情に関する支援を担う専門家です。行政書士はあらかじめ内容が決まっている書類の作成に特化し、税理士は信託期間中の課税関係について対応できます。一方で、司法書士は、信託登記などの登記手続を主な業務範囲としており、手続きに精通しており非常に知識が豊富です。したがって、委託者や受益者のためになる信託契約書を作成することができます。ポイントとなるのは、信託する資産の中に不動産があるケースです。不動産は信託登記をしなければならないのですが、司法書士に依頼すれば、法務局の手続きを含めてワンストップで対応してもらえます。これを弁護士や行政書士に依頼してしまうと、信託登記手続きだけ、改めて司法書士に依頼しなければなりません。家族信託を行う場合には、成年後見制度や信託登記などの法律手続を多く行う必要があります。これらの業務に特化したプロフェッショナルである司法書士に依頼することにより、より良い信託契約書を作成することができます。家族信託を司法書士に頼んだ方が良い理由として、信託内容の相談ができる点や、手続きが迅速かつ正確に行える点が挙げられます。これらのポイントを押さえると、対応に期待できる範囲がイメージしやすくなるでしょう。司法書士は登記を専門としますが、相続および認知症対策になる制度全般に通じる有資格者です。家族信託と深い関係にある成年後見制度や遺言に関しても、実務レベルでの対応ができます。不動産を信託したい場合には、司法書士がとくに得意とする登記実務の知識を活かせます。家族信託について司法書士に依頼するほかのメリットとして、必要な一連の手続きを迅速に完了させられる点が挙げられます。土地や建物を信託する場合は、手続きを一括で任せ、余計な時間をかけずに信託契約を開始できます。家族信託手続きは弁護士でも対応していますが、内容や方法が複雑になるため、実際には司法書士に外注しているケースも少なくありません。そうであれば、始めから家族信託を扱う司法書士に依頼した方が、ノンストップで手続きを進められる点で安心です。家族信託の手続きは、司法書士などの専門家への依頼が必須なわけではありません。必要書類ややり方さえ分かっていれば、自力での手続きも理論上は可能です。ただし実際には、家族信託の知見はあまり集積されていないため、情報収集が難しく、自分では適切に手続きできない可能性が大きいと言わざるを得ません。専門家ですら、経験や知識がない人が多数いる状況です。そのため、家族信託や相続を専門分野とする司法書士であれば、手続きにかかる負担を減らして、正確に進めることができるでしょう。以上の通り、家族信託制度を用いる場合には、家族信託などを専門的に扱っており、取り扱い実績を多く持つ司法書士に依頼することをおすすめします。家族信託を、どこにお願いすればいいかわからない場合や、くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

遺産承継を司法書士に依頼するメリット

遺産承継手続きをすべて自力で進めると、大変な労力を消耗してしまいます。遺産承継手続きにはさまざまな法律が関係してきますので、遺産承継関連法規や遺産承継手続きに明るい司法書士にサポートを依頼すると、大変な思いをすることなく遺産承継手続きを進めることが可能です。司法書士は、遺産分割協議にて合意されたことを文書化する「遺産分割協議書」を作成可能です。遺産承継相続の手続きの中には、この遺産分割協議書の提出が必要なものもありますが、この提出書類に不備があると遺産承継手続きをとることが不可能になってしまいます。そのため、遺産分割協議書は、法や手続きに詳しい司法書士に作成を依頼することが大切です。司法書士は遺産承継に詳しいので、遺産分割協議書の作成を依頼するのに最適の人材です。司法書士は、遺産承継に関わる不動産の名義変更が可能です。相続登記を行うには、被相続人が持っていた不動産の情報を収集したり、法務局への提出が必要な資料を作成したりしなければならないため、やはり遺産承継手続きに関する豊富な知識が必要です。不動産の登記は司法書士だけができる業務ですから、遺産承継手続きは司法書士に依頼するのが理にかなっています。司法書士に遺産承継手続きのサポートを依頼すると、依頼者の方は手間や時間を気にすることなく、スピーディーに遺産承継手続きを進められます。多忙な中、自分で役所や法務局に何度も足を運ぶ必要がなくなります。また、全てを丸投げできる司法書士事務所であれば、遺産承継手続きには付き物の煩わしさやストレスを大幅に軽減することが可能です。遺産承継手続きでは発生しがちな疎遠になった遺族間のやり取りなど、自力で進めようとすると、大変なストレスが発生してしまいます。司法書士に遺産承継手続きのサポートを依頼すると、相続人間の書類のやり取りや連絡の窓口として遺産承継手続きをサポートしてくれる事務所もあります。遺族間の直接のやり取りを減らし、遺産承継手続きに関するストレスを軽減することが可能です。なお、司法書士は相続人の代理人になることはできず、交渉することはできないので、主導して遺産分割協議を取りまとめることはできません。遺産承継には数多くの手続きがあり、依頼者の方の状況により、その手続きも千差万別です。司法書士ならそれぞれの依頼者の状況に合わせて、最善の手続きを提案できます。

会社設立を司法書士に依頼するメリット

会社設立といっても、具体的には、何をすればいいのかわからないかもしれません。税務署に開業届を出すだけで始められる個人事業と違い、株式会社、合同会社などの会社を作るとなると、様々な手続きが必要になります。会社を設立するときには、法律に則った手続きを踏まなければなりません。会社設立の際に必要な手続きはたくさんありますが、中でも重要なものが、定款の作成と認証と設立登記申請の2つになります。定款とは、会社の根底となる規則を記載した書類のことです。法人登記申請の前に、まずは定款を作成して、認証することが必要になります。個人事業主から会社に設立登記をする際や、子会社などを新たに設立する場合など、税理士など士業の専門家が会社設立に携わる事は多くあります。会社設立をするにあたっては、法人登記申請が必要になります。司法書士は、会社設立の手続きに関して、ワンストップで対応することのできる唯一の存在です。会社設立手続きのサポートを依頼したい場合、会社設立の登記申請は司法書士にしかできません。行政書士は、書類作成のプロとも言える存在で、官公署に提出する書類作成を独占業務として担っています。しかし、理容業や建設業、飲食業などといった分野の会社を設立したい場合、会社設立の登記申請は行えません。税理士の場合も、顧問契約を前提に会社設立をサポートしてもらうことができ、経理処理や節税についてのアドバイスも貰うことができますが、行政書士と同様に会社設立の登記手続きは不可能です。ですので、会社設立手続きをまとめて依頼したいという場合には、司法書士に依頼するしか選択肢はないと言えます。めんどうな法務局への書類提出(登記)まですべて司法書士に依頼できます。会社設立をするには法務局へ設立登記が必要であり、書類の準備や普段慣れていない手続きとなる為、非常に複雑かつ面倒な手続きと感じる人が多いです。会社設立にあたっては、さまざまな士業へ相談する事が可能です。顧問税理士がいる場合には税理士へ相談する人が多いでしょう。しかし、税理士は税務や会計の専門家でありますが、登記申請の専門家ではありません。司法書士は、数多くの法人登記申請を行なっている会社設立手続きのプロです。そのため、司法書士事務所に依頼することによって、ミスや不備などが起こる可能性を大幅に減らすことができるメリットがあります。法人登記申請の手続きを自分で進めるとなると、申請書類に記載漏れがある、足りない書類があるなどのトラブルが発生し、申請が通らないことも少なくありません。法人登記申請を司法書士が行うことにより、ミスの発生が非常に少ないだけでなく、万が一ミスや漏れがあった場合も、すぐに対処することが可能です。会社設立時は、やらなければいけないことが多くあるため、設立手続きばかりに時間を費やすことが難しいこともあります。会社設立時の貴重な時間を確保するという点でも、会社設立を司法書士に依頼するメリットがあります。会社設立の登記申請は自分で行う事も可能ですが、調べながら手続きを進めていくため、当初の予定通りに手続きを進めることができず、時間がかかってしまうことがあります。司法書士は登記申請手続きに慣れた専門家であるため、自分で手続きをするよりも、正確かつスピーディーな対応が可能です。会社設立手続きを進めるためには、公証役場へ定款の認証申請に行く必要があるだけでなく、法務局に出向いて会社設立の登記申請も行わなければなりません。忙しい中でわざわざ公証役場や法務局へと出向くのは、時間も労力もかかってしまいます。一方、司法書士事務所に依頼すれば、公証役場における定款認証や法務局における登記申請などまとめて依頼することができるため、わざわざ自分が出向く必要はありません。司法書士は、会社設立時に限らず登記申請のプロです。そのため、会社設立後に必要となる登記手続きもサポートしてもらうことが可能です。役員が任期満了によって役員変更登記を行わなければならない場合や、本社を移転する、資本金が増えるなど、さまざまなシーンで司法書士なら頼りになります。信頼できる司法書士事務所と会社設立段階で関係を築けることは、会社を経営していく上で大きなメリットと言えます。司法書士に登記申請を依頼した場合、定款認証を行う際に必要となる印紙税4万円が不要となるのもメリットです。定款認証を行う場合には、従来通りの紙に印刷された定款と電子文書形式の電子定款があり、司法書士に依頼した場合は電子定款による電子認証が可能なので、従来の定款認証でかかっていた4万円がいりません。電子定款による認証は、自分で行うことも可能ですが、カードリーダーや専用ソフトなどを用意しなければならないため、費用がかさんでしまいます。印紙税の4万円よりも高くついてしまいます。法人登記申請についての相談は、さまざまな士業が受けてくれますが、法人登記申請のいちばんの専門家と言えるのは司法書士です。

不動産登記を司法書士に依頼するメリット

法律相談というと、多くの人は弁護士を思い浮かべると思いますが、不動産登記では司法書士に依頼することにメリットがあります。建物や土地などの不動産を相続したり購入したりした際、不動産の所有権が移ったことを証明するために「登記」を行う必要があります。不動産登記において、司法書士は書類の作成や代理申請を行います。不動産登記とは、建物や土地の名義変更の手続きです。登記を行わなければ、不動産の本当の所有者が誰なのかわからなくなるため、トラブルの原因になる恐れがあります。不動産登記は司法書士以外の専門家へ依頼することもできますが、専門家ごとに対応可能な範囲が異なります。また、不動産登記の手続きは、司法書士に依頼せずに自分で行うこともできます。しかし、専門的な知識や複雑な手続きを要するため、法律に精通していない方では時間や労力がかかるでしょう。そのため、不動産登記は、司法書士へ依頼するのが一般的です。不動産登記を司法書士に依頼すると、必要書類の準備から申請手続きまで一任することができます。そのため書類をそろえたり、自身で役所や法務局に行ったりする時間や労力がかかりません。仕事や子育てで手続きをしている時間がないという方でも、司法書士に依頼するだけでスムーズに手続きが進みます。相続に関しては、様々な法律の知識が必要になってきます。弁護士、行政書士等が相続に関するサービスを提供していますが、不動産の名義変更登記手続きに関しては、専門家の中でも司法書士が最も得意としている分野です。日ごろから登記業務を行っている司法書士は登記業務に慣れているため、滞りなく手続きを進められます。不動産登記は、司法書士以外の専門家でも手続きの全部、または一部を行うことができますが、司法書士はあらゆる職業の中で、最も登記業務を専門に扱う士業です。司法書士は、単に不動産の名義変更手続きを代行するだけではなく、法律の専門家として、お客様の個別の状況を踏まえた、トラブルや争いを未然に防ぐための方法をご提案いたします。不動産登記手続きが終了した後も、法的紛争に発展しそうな問題について、相談することができるでしょう。不動産登記を自分で行うと費用の節約をすることができますが、司法書士に依頼することにもさまざまなメリットがあり、安心して手間なく不動産登記を行うことができます。そのため、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

東京都大田区蒲田の街情報

【蒲田駅の周辺の街情報】
蒲田駅は、東京23区南部の大田区に位置しています。JR線、東急線、京急線などが走っており、東京都心や羽田空港までのアクセスが良好です。蒲田駅は、東京都心などへのちょっとしたお出かけに限らず、国内外の旅行や出張などに行く際も、非常に便利な駅です。蒲田駅周辺にはスーパーや八百屋、ドラッグストア、100円ショップなど、生活必需品がそろうお店が並んでいます。駅ビルには洋服屋や飲食店があり、駅から少し歩くと蒲田で有名な、おいしい羽根つき餃子が食べられるお店や飲み屋が並んでいて、平日も休日も買い物や食事を楽しめる街です。蒲田駅周辺は夕方以降から居酒屋への勧誘が多く、時間が遅くなると酔っぱらいが出歩いている可能性が高いので、夜遅くに出歩くと治安がいいようには感じられないかもしれません。蒲田駅周辺の年間の犯罪件数を見てみると多く感じるのですが、2024年1月から5月までの非侵入窃盗犯と粗暴犯の件数で多いのは、自転車の盗難と万引きでした。また、蒲田駅から離れるとトラブルが少ないので、安心できる住まい探しをするのであれば、蒲田駅周辺は避けた方がよさそうです。自転車の鍵はしっかりとかけること、夜遅い時間に一人で外出することを控えるなどしていれば、トラブルに巻き込まれるリスクはなくなります。蒲田は坂が少なく、生活圏での移動は自転車があると便利がゆえに、自転車を利用している方が多い街です。蒲田駅周辺の再開発に伴って駐輪場の設置が増えているので、通勤や通学、長時間の買い物の際は、有料の駐輪場に停めることで防犯になります。

蒲田駅周辺のエリアごとの特徴
蒲田駅は、JR線と東急線が通る「JR蒲田駅」と、京急線が通る「京急蒲田駅」があります。JR蒲田駅と京急蒲田駅は、どちらも周辺に大きな商店街があるので、にぎやかな印象のある街になっています。

JR蒲田駅西口エリア
JR蒲田駅の西口には、蒲田西口商店街の「サンライズ」と「サンロード」というアーケード街があります。飲食店やスーパーなど、さまざまなお店が集まっています。「サンライズ」と「サンロード」のアーケード街のすぐ近くには、のんべえの聖地として蒲田東急駅前通り会の「バーボンロード」という小さな通りもあります。JR蒲田駅西口だけでも、3つのにぎやかな通りがあるので、平日の昼は買い物を楽しむ人でにぎわい、夜には仕事終わりの一杯を楽しむ人でにぎわい、休日には昼も夜も人であふれる活気のある街です。

JR蒲田駅東口エリア
JR蒲田駅の東口には、蒲田東口商店街商業共同組合の「ぽぷらーど」という商店街があります。基本的に駅周辺は飲み屋さんが多くにぎやかなので、お酒を飲むのが好きな方にはうれしいところなのですが、夜の時間帯は酔っ払った人も多く、治安の観点でみると少々不安に感じるかもしれません。ただし、西口・東口ともに駅を出てすぐのところに交番があるので、困り事があったらすぐに相談できます。

京急蒲田駅エリア
京急線京急蒲田駅周辺には、京浜蒲田商店街協同組合の「あすと」というアーケード街があります。ここまで、商店街をメインとしたにぎやかな場所を多くご紹介してきましたが、駅から少し離れてみると閑静な住宅街が広がります。西蒲田1丁目から3丁目や新蒲田の方面に出ると、保育園や幼稚園、学校が多く、落ち着いた街並みになっています。

蒲田駅周辺で起こる可能性がある浸水や震災

蒲田駅周辺で起こる可能性がある浸水や震災についてですが、蒲田駅の近くには呑川と、少し離れた位置に多摩川という川が流れています。川との距離が近いため、台風や大雨の際に氾濫による浸水被害の可能性があります。ただし、大田区が公表している浸水実績図を確認してみると、1985年を最後に蒲田駅周辺の浸水被害はありません。 下水道の普及に伴って大田区全体の浸水被害が縮小しているので、徐々に対策されていることが確認できます。蒲田駅周辺の風水害時の緊急避難場所として、大田区立の小中学校などが開設されています。避難先は原則として自宅、友人や親族の家、勤務先などで確保することとなっていて、避難行動要支援者や避難先の確保が難しい方の一時的な避難先として開設されています。詳しくは大田区のサイトを確認してみてください。ただし、震災時の状況に合わせて避難場所が変わります。大田区のサイトでは、避難所や避難場所に集団で移動するための一時集合場所。倒壊や火事で家がなくなってしまった人のための、避難生活が一時的に送れる避難所。大規模火災がおさまるまで待機できる避難場所。大規模火災のおそれが少ない地区内残留地区などを確認できます。東京都は2022年7月に避難場所などの見直しを公表しています。新規で避難場所が増えたり、拡大されたり、定期的に見直しされていますので、ご自身の避難先を確認しておくと安心です。以下に、蒲田駅周辺の風水害時の緊急避難場所をリストアップしてみましたので、参考にしてください。

蒲田西地区(自治会、町会・一時集合場所・避難場所・所在地)
・【西蒲田一丁目町会】:女塚児童公園 おなづか小学校:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立おなづか小学校:大田区西蒲田1丁目19−1
・【西蒲田二・三丁目自治会】:蓮沼中学校 ふれあいはすぬま:多摩川河川敷・ガス橋一帯:ふれあいはすぬま:大田区西蒲田3丁目19−1
・【西蒲田四丁目町会】:西蒲田太平橋児童公園 おなづか小学校:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立おなづか小学校:大田区西蒲田1丁目19−1
・【西蒲田女塚町会】:相生小学校 青葉児童公園:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立相生小学校:大田区西蒲田6丁目19−1
・【西蒲田六丁目自治会】:熊野神社 相生小学校:多摩川河川敷・ガス橋一帯:多摩川河川敷・大田区立相生小学校:大田区西蒲田6丁目19−1
・【蒲田西口町会】:自由避難:地区内残留地区(蒲田地区) :大田区立相生小学校:大田区西蒲田6丁目19−1
・【西蒲田七丁目御園町会】:自由避難:地区内残留地区(蒲田地区) :大田区立御園中学校:大田区西蒲田8丁目5−1
・【西蒲田八丁目町会】:御園中学校 西蒲田公園:地区内残留地区(蒲田地区) :大田区立御園中学校:大田区西蒲田8丁目5−1
・【御園自治会】:御園中学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立御園中学校:大田区西蒲田8丁目5−1
・【新蒲田一丁目自治会】:新蒲田公園:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立志茂田中学校:大田区西六郷1丁目4−10
・【東矢口一丁目町会】:矢口東小学校:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立矢口東小学校:大田区東矢口3丁目9−20
・【小林自治会】:小林若宮八幡神社 小林児童公園 東矢口3の6の15 稲井ビル前 東矢口三丁目公園:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立矢口東小学校:東京都大田区東矢口3丁目9−20
・【安方北町会】:安方中学校 日体荏原高等学校グラウンド:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立安方中学校:大田区東矢口2丁目1−1
・【安方南町会】:安方神社 遍照院:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立矢口小学校:大田区多摩川1丁目18−22
・【多摩川二丁目町会】:諏訪神社境内 原児童公園 多摩川二丁目児童公園:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立矢口小学校:大田区多摩川1丁目18−22
・【道塚自治会】:道塚小学校:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立道塚小学校:大田区新蒲田3丁目3−18
・【トミン多摩川二丁目自治会】:団地内広場:多摩川河川敷・ガス橋一帯:大田区立道塚小学校:大田区新蒲田3丁目3−18

蒲田東地区(自治会、町会・一時集合場所・避難場所・所在地)抜粋
・【東蒲田一丁目自治会】:東蒲田公園:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立東蒲小学校:大田区東蒲田1丁目19−25
・【東蒲田一丁目町会】:大田区総合体育館防災ひろば:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立東蒲小学校:大田区東蒲田1丁目19−25
・【東蒲田二丁目町会】:旧呑川緑地 東蒲中学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立東蒲中学校:大田区東蒲田2丁目38−1
・【東蒲田二丁目南町会】:東蒲田二丁目公園 東蒲中学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立東蒲中学校:大田区東蒲田2丁目38−1
・【南蒲田一丁目自治会】:南蒲小学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立南蒲小学校:大田区南蒲田1丁目12−11
・【南蒲田二丁目町内会】:南二児童公園 南二くすのき公園 南蒲田ひまわり児童公園 南蒲田二丁目児童公園:萩中公園:大田区立南蒲小学校:大田区南蒲田1丁目12−11
・【南蒲田三丁目町会】:南蒲田三丁目児童公園 糀谷駅前広場 萩中公園:大田区立南蒲小学校:大田区南蒲田1丁目12−11
・【蒲田二丁目東町会】:北蒲広場:旧蒲田電車区周辺一帯:北蒲広場:大田区蒲田2丁目10−1
・【蒲田二丁目自治会】:北蒲広場:旧蒲田電車区周辺一帯:北蒲広場:大田区蒲田2丁目10−1
・【蒲田三丁目町会】:蒲田三丁目ひろば児童公園 蒲田小学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立蒲田小学校:大田区蒲田1丁目30−1
・【京浜蒲田町会】:京浜蒲田公園:地区内残留地区(蒲田地区):大田区立蒲田小学校:大田区蒲田1丁目30−1
・【蒲田四丁目町会】:仲蒲田公園:地区内残留地区(蒲田地区):大田区立新宿小学校:大田区蒲田本町1丁目5−1
・【蒲田本町二丁目町会】:蒲田本町二丁目公園:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立新宿小学校:大田区蒲田本町1丁目5−1
・【本蒲田一丁目町会】:蒲田一丁目公園:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立蒲田中学校:大田区蒲田1丁目12−5
・【蒲田一丁目自治会】:蒲田中学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立蒲田中学校:大田区蒲田1丁目12−5
・【蒲田東口町会】:蒲田小学校:地区内残留地区(蒲田地区):大田区立蒲田小学校:大田区蒲田1丁目30−1
・【蒲田五丁目南町会】:本蒲田公園 区民ホールアプリコ:地区内残留地区(蒲田地区):大田区立新宿小学校:大田区蒲田本町1丁目5−1
・【蒲田公団自治会】:蒲田本町一丁目公園:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立新宿小学校:大田区蒲田本町1丁目5−1
・【蒲田本町一丁目町会】:新宿小学校:旧蒲田電車区周辺一帯:大田区立新宿小学校:大田区蒲田本町1丁目5−1

東京都大田区蒲田にある公共施設

・【カムカム新蒲田】:コミュニティ センター:大田区新蒲田1丁目18−16
・【大田区 区民活動支援施設・蒲田micsおおた】:コンサート ホール:大田区蒲田5丁目13−26
・【大田区産業プラザPiO】:コンベンション センター:大田区南蒲田1丁目20−20
・【大田区役所】:区役所:大田区蒲田5丁目13−14
・【ふれあいはすぬま】:コミュニティ センター:大田区西蒲田3丁目19−1
・【大田区役所 蒲田地域庁舎】:センター:大田区蒲田本町2丁目1−1
・【コミュニティホールあすと】:コミュニティ センター:大田区蒲田4丁目15−1
・【大田区総合体育館】:スポーツ複合施設:大田区東蒲田1丁目11−1
・【大田区立蒲田駅前図書館】:公立図書館:〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目13−26
・【大田区営アロマ地下駐車場】:屋内駐車場:大田区蒲田5丁目37−1
・【コミュニティ・スペース 西蒲田】:コミュニティ センター:大田区西蒲田1丁目18−13
・【大田区民プラザ】:ホール:大田区下丸子3丁目1−3

東京都大田区蒲田にある観光スポット

【京急蒲田駅】:東京都大田区蒲田4-50-10
最寄りIC【首都1号羽田線 羽田出入口】:大田区羽田4丁目1
京急蒲田駅は、大田区蒲田4-50-10にあります。京急蒲田駅は、羽田空港から、ここで川崎、横浜方面と、品川方面へ別れます。駅も新しくなって、飲食店が増えました。近未来的な建物が目を引きます。高架になって便利になりました。駅は多数階になり、乗り換えが不便です。

【大田区民ホール・アプリコ】:東京都大田区蒲田5-37-3
最寄り駅【JR蒲田駅】:大田区西蒲田7丁目2−3
大田区民ホール・アプリコは、大田区蒲田5-37-3にあります。JR蒲田駅南東のアロマスクエアの横にあります。客席数1,477席の大ホール、多目的な利用が可能な小ホール、分割利用も可能な展示室、そして大・小のスタジオがあり、さまざまな催しに対応できるホールとなっています。

【聖蹟蒲田梅屋敷公園】:東京都大田区蒲田3-25-6
最寄り駅【京浜急行線梅屋敷駅】:大田区蒲田2丁目28
聖蹟蒲田梅屋敷公園は、大田区蒲田3-25-6にあります。聖蹟蒲田梅屋敷公園は、江戸時代より梅の名所として知られています。東海道中の話人に梅屋敷として親しまれました。江戸時代に、富豪の薬屋が作ったという由緒のある公園です。近郷から、数百本のウメの銘木を集めて作った庭園は、当時も人気を集めました。明治天皇が何度も立ち寄ったとの記録もあり、梅林はその面影を残しています。

【蒲田八幡神社】:東京都大田区蒲田4-18-18
最寄り駅【京急蒲田駅】:大田区蒲田4-50-10
蒲田八幡神社は、大田区蒲田4-18-18にあります。蒲田八幡神社は、慶長年間に創建されました。歩道の横に鳥居があり、参道を進むと木造の社殿が建っています。お勧めは、境内には広く天祖神社や稲荷神社、神輿庫があり、その周りには木々が並んでいること。境内にいると心癒されること。参拝すれば願い事が叶うかもしれないことです。

【稗田神社】:東京都大田区蒲田3-2-10
最寄り駅【京急蒲田駅】:大田区蒲田4-50-10
稗田神社は、大田区蒲田3-2-10にあります。稗田神社は、709年、行基が開祖したといわれる神社で、かっては蒲田神社と呼ばれていたと伝えられます。境内には、三十番神社、薬祖神社、稲荷神社、が合祀されているほか、入口には区内最古の石鳥居があります。石鳥居は、1800年に北蒲田村の氏子によって寄進されたと言われ、高さ3,1m、柱間3,14mで、花崗岩の明神型で大田区の文化財に指定されています。

【大田区観光情報センター】:東京都大田区蒲田4-50-11 ウィングキッチン京急蒲田M2F
最寄り駅【京急蒲田駅】:大田区蒲田4-50-10
大田区観光情報センターは、大田区蒲田4-50-11 ウィングキッチン京急蒲田M2Fにあります。大田区観光情報センターは、京急蒲田駅の下にある大田区の観光情報センターです。特長は、通路側はガラス張りでセンター内が良く見えて入りやすいこと。内部は広く明るいこと。棚やテーブルには大田区内の工芸品や名産品が沢山並び、購入できることです。
出展:スタディサプリ・ホームズ・大田区・じゃらん・じゃらんネット・フォートラベル