公正証書遺言作成 更新日:2025年7月20日 その他 先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで! 関連記事 相続人調査について賃貸物件の連帯保証債務被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応相続相談の専門家として「みんなの記事監修」に登録しましたZoomによるオンライン相談を開始しました相続登記及び住所変更登記の義務化開始 投稿ナビゲーション 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続手続き全般に対応致します。