公正証書遺言作成 更新日:2025年7月20日 その他 先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで! 関連記事 後見人として心構えについて単身者の叔父の相続業務と民法958条の3の審判手続き相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について自筆証書遺言書の検認についてGW相続相談会開催借地権の名義変更に関して 投稿ナビゲーション 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続手続き全般に対応致します。