蒲田大森の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

「その他」の記事一覧

港区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 東京法務局港出張所,港区役所,港都税事務所,芝公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。

川崎区の方で土日祝祭日深夜の相談対応

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 登記管轄は横浜地方法務局川崎出張所,役所管轄は川崎市役所,公証人役場は川崎公証人役場です

品川区のお客様の土日祝祭日深夜の登記相談対応の司法書士

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 弊事務所では品川区の司法書士業務に対応させて頂きます。登記管轄は東京法務局品川出張所、役所管轄は品川区役所になります。お気軽にご相談ください。

被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応

3ヵ月経過後の相続放棄なら「上申書」 3ヵ月経過後の相続放棄は要注意 被相続人の死亡日から3ヵ月が経過している場合でも、相続放棄はできないことはありません。 たとえば札幌市在住のAさんが死亡してから4ヵ月目に、相続人のBさんがそのAさんの借金の事実を知ってする相続放棄の申述は、受理することがあるのでした。詳しくは下記の記事をご覧ください。  3ヵ月経過後の相続放棄は可能? 3ヵ月経過後でも相続放棄はできますが、手続は簡単ではありません。被相続人が死亡した日から3ヵ月が経過してしまっているのなら、家庭裁判所に「死亡日からは3ヶ月経過しているが、自己のために相続の開始があったことを知った時からは3ヶ月経過していない」旨を伝える努力が必要になります。 これを伝えるために、死亡日から3ヶ月が経ってしまった場合は「上申書(事情説明書)」を用意するのが一般的なのです。 「上申書(事情説明書)」で、家裁に何を伝える? 上申書で伝えることは、「死亡日から既に3ヶ月が経過しているものの、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨」です。 具体的には、相続人は被相続人と長年音信不通であり、死亡の事実すら知らなかった事情などを詳細に記載していくのです。家庭裁判所へ提出する上申書の作成等についても司法書士笹林が対応させて頂きます。

相続登記及び住所変更登記の義務化開始

問題視される所有者不明土地の増加 所有者が不明な不動産が日本全国で増加していることが社会問題になっています。 所有者が不明な土地は利用や管理が困難であり、公共事業や都市開発の妨げになっている土地も数多く存在します。 公共事業や都市開発を進めようにも、土地の所有者を探索するのには多大なコストを必要とします。 所有者不明土地の面積は2016年時点で九州全土を上回り、対策をしなければ2040年には北海道全土に相当するまで拡大する可能性があるとされています。 このような問題等を受け、2021年4月21日、不動産登記法の改正が行われました。 法改正により、2024年4月1日から、これまで義務とされていなかった相続登記が義務化されます。 義務化後は相続登記しないと過料(罰金)が科される 土地の所有者が分からなくなる主な原因は、相続の際の相続登記・所有者の住所変更の届出がなされないことです。 順次相続によって相続人が数10人に及ぶこともあり、数10人全員の合意を取り付けることも極めて困難です。 また、戸籍等には保存年限があり、全相続人を特定できないことも少なくありません。 これらの問題から、今まで罰則等のなかった相続登記と住所変更登記について、罰則付きの義務化という大きな改正が行われたのです。 一定の期間内に相続登記・住所変更登記を行わなかった場合は過料(罰金)が科されます。 改正法は過去の相続や住所等変更にも遡及して適用されるので注意しましょう。   期限と過料(罰金) 施行日 相続登記 相続登記を施行日から3年以内に行わなかった場合は10万円以下の過料 2024年4月1日から 住所変更登記 住所変更登記を施行日から2年以内に行わなかった場合は5万円以下の過料 公布後5年以内(2026年4月28日までに施行予定)

大田区の土日深夜対応司法書士です。

相続、任意成年後見、遺言書作成、電子内容証明郵便、遺産承継業務、事業承継業務に対応させて頂きます。 不動産会社株式会社笹林エスクロー(東京都(3)91782号)を運営しております。 相続財産調査及び不動産資産売却相談等お気軽にお問い合わせください。