蒲田大森の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

「その他」の記事一覧

成年後見人として家裁の審判が決定してからの実務とは

①成年後見申し立て手続きに関して  介護老人保健施設に既に認知症発症のために入居されていた女性の親族から後見申し立ての依頼を受けました。  老健のケアマネージャー様に予約を入れてご本人様にお会いさせて頂きました。  昨今はコロナ禍の影響で面談予約もすぐにはとれず、トランシバーを利用して施設の外からガラス越しにお話しをさせて頂きました。  司法書士であってもリーガルサポート会員かつ所定の研修を受けて家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士でなければ、  親族後見人のように後見監督人が選任される取り扱いとなります。(弊職は上記候補者名簿に登載された司法書士です。)  申し立てに関しては家裁指定の診断書を担当医師にケアマネージャー様経由で診断書書式を渡して診断書を作成して頂きます。  診断書の有効期限は3か月内ですので、診断書が発行され次第、申立期限を意識しながら後見申し立て書類を迅速に作成するのがポイントで  す。 ②後見人に就任してからの実務に関して(大田区に住民票がある被後見人の場合)  1.大田区役所への連絡先変更届提出   後見人は就任後家裁へ初回報告を期限内(就任から約1か月内)に提出する義務があります。   但し、関係機関に届出をするために後見人としての証明が必要となります。   上記はⅰ家裁発行の審判書正本+確定証明書      ⅱ後見登記事項証明書      後見登記事項証明書は登記完了まで審判確定後に家裁が東京法務局に登記嘱託するので、1週間前後の時間がかかりますが      私が直近で経験したケースでは2023年9月1日審判確定、同年9月7日登記完了でした。   連絡先変更届は大田区役所は特に予約は必要でなく、審判書正本+確定証明書原本を提示してその場で原本は返却されました。   上記が完了すれば健康保険関係の書類は後見人事務所へ郵送されますので、今後の家裁の定期報告書類作成の資料として利用します。  2.おおた年金事務所への連絡先変更届   上記に関しては、大田区役所と違い、原則として郵送での手続きを推奨されてますので、HPから変更届をダウンロードして、   後見登記事項証明書原本もしくは審判書正本+確定証明書原本を同封する形式になります。   原本は郵送後10日ほどで返送されます。但し年金の源泉徴収票発行まで3か月程度かかる運用ですので […]

相続に伴う株式名義変更手続きに関して

相続財産に上場株式が存在する場合は被相続人が生前取引していた証券会社に保有株式リストを郵送してもらい、遺言書がある場合は遺言に基づき、遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名捺印して株式の相続を協議する形式となります。 証券会社は原則として遺言書及び協議書以外に証券会社毎に株式につき、誰が相続するかの書式の記載が必要となり、保有株式リストに同封して相続人代表に郵送されます。 司法書士業務として遺産承継業務がありますので、不動産だけでなく、預金口座及び上場株式の相続名義変更に関しても代行可能ですので、 お気軽にお問い合わせ下さい。

公益社団法人成年後見リーガルサポートセンター登録司法書士としての成年後見業務について

成年後見の申し立てを司法書士に依頼を検討される場合、法定後見申立の場合は (事前の任意後見契約が存在せず、申立時に、本人の意思能力が著しく減退した状態であるために家裁の審判で後見人を選任する形式) 原則として申立人(依頼者)が依頼する司法書士が家裁から選任されるのでなく、家裁が選任する弁護士・司法書士等の専門職が後見人に就任します。ただ家裁の2023年現在の実務的運用について、成年後見リーガルサポートセンターの会員かつ家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士であった場合には申立人(依頼者)が希望する司法書士が後見人として家裁から選任されるケースが多いようです。左記の場合は、本人の資産額にもよりますが、後見監督人が追加で選任されるケースとはならないようです。 弊職は上記条件を充足した司法書士です。是非、後見申し立てを検討されている方は弊事務所にご相談ください。

相続登記の必要書類

相続登記で準備するもの ①被相続人の出生から死亡までの除籍改正原戸籍謄本 ②被相続人の最後の住民票もしくは戸籍の附票 ③相続人の戸籍 ④固定資産評価証明書 他にも必要な書類がありますが、まずは上記書類が相続登記の代表的な必要書類です。ご自身で登記申請をされる場合は上記書類を取得して 管轄の法務局へ事前予約して登記相談のアポイントを取るとスムーズに登記申請の手続きがスタートすることが多いです

土日祝祭日深夜の相続遺産承継相談対応

司法書士兼不動産会社株式会社笹林エスクロー代表の笹林が対応します  不動産会社を兼業する司法書士笹林が相続登記、遺産承継、遺言執行等の相談につき初回2時間まで無料で相談対応させて頂きます。  固定資産評価額や土地の路線価と実際の取引事例価格との相違等0から相続関連の登記制度につき司法書士笹林が相談対応させて頂きます。  年中無休かつ深夜の時間帯においても対応させて頂きます。なお不動産売却につき、成年後見申し立てにかかる相談や家族信託の利用など  もお気軽にご相談ください。

目黒区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 目黒区役所,目黒都税事務所,目黒公証役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。

港区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 東京法務局港出張所,港区役所,港都税事務所,芝公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。

川崎区の方で土日祝祭日深夜の相談対応

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 登記管轄は横浜地方法務局川崎出張所,役所管轄は川崎市役所,公証人役場は川崎公証人役場です

品川区のお客様の土日祝祭日深夜の登記相談対応の司法書士

相続,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 弊事務所では品川区の司法書士業務に対応させて頂きます。登記管轄は東京法務局品川出張所、役所管轄は品川区役所になります。お気軽にご相談ください。

被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応

3ヵ月経過後の相続放棄なら「上申書」 3ヵ月経過後の相続放棄は要注意 被相続人の死亡日から3ヵ月が経過している場合でも、相続放棄はできないことはありません。 たとえば札幌市在住のAさんが死亡してから4ヵ月目に、相続人のBさんがそのAさんの借金の事実を知ってする相続放棄の申述は、受理することがあるのでした。詳しくは下記の記事をご覧ください。  3ヵ月経過後の相続放棄は可能? 3ヵ月経過後でも相続放棄はできますが、手続は簡単ではありません。被相続人が死亡した日から3ヵ月が経過してしまっているのなら、家庭裁判所に「死亡日からは3ヶ月経過しているが、自己のために相続の開始があったことを知った時からは3ヶ月経過していない」旨を伝える努力が必要になります。 これを伝えるために、死亡日から3ヶ月が経ってしまった場合は「上申書(事情説明書)」を用意するのが一般的なのです。 「上申書(事情説明書)」で、家裁に何を伝える? 上申書で伝えることは、「死亡日から既に3ヶ月が経過しているものの、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨」です。 具体的には、相続人は被相続人と長年音信不通であり、死亡の事実すら知らなかった事情などを詳細に記載していくのです。家庭裁判所へ提出する上申書の作成等についても司法書士笹林が対応させて頂きます。