蒲田(大田区)の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

「その他」の記事一覧

底地の売買契約について

建物所有目的の賃借権が存在する土地を底地といいます。 例えば借地権付き建物が存在する土地の地主様が底地権者といえます。 最近借地権者様から地主様との底地権の売買契約書の作成及び所有権移転登記の ご相談を受けることが多くなりました。 法人で宅建業たる株式会社笹林エスクロー(東京都知事免許(4) 91782号)を運営しておりますので 不動産売買契約にかかるコンサル業務にも随時対応させて頂きます。

後見人として心構えについて

今日は来週から契約予定の物件の契約書作成で朝からずっと事務作業 上記案件もホームページの相続登記反響から 登記完了後媒介をいただいて買主も弊社仲介で まとまった案件 やはりBNIで鍛えられたプレゼン能力の向上が ビジネスに好影響を与えていると思います そして夕方からは私が後見人をしているお客様の 日用品をドンキで購入して施設へ届けてきました 後見人はお客様の大事な財産を預かってお客様のために家庭裁判所の監督のもと出金をかけて日用品など購入します 昨今弁護士司法書士が管理財産を横領する事件が多発しており怒りすら覚えます 私はほぼ365日仕事しており 日々の生活費は扶養家族なし&持ち家ということもありますが月10万円です 上記費用も株の年間配当で補っているので 会社の現預金と個人の現預金の中で 問題なく日々業務を遂行してます 資産管理の仕事をするなら 自己管理ができて当たり前です 断酒七年 食事管理七年 体型も管理継続 体型管理もできない人間がお客様の資産管理をすること資格はないと思ってます これからのわたしは1日1食 睡眠時間七時間生活を継続していきます 100歳まで今のポテンシャルを継続して見せます

相続手続き全般に対応致します。

有難いことに前年比3倍の相続手続きの反響を頂いており、多忙な毎日です。 相続は ①不動産 ②預金 ③有価証券 ④動産 上記が主な相続対象となるものですが不動産に関しては査定価格を私が代表を務める不動産会社株式会社笹林エスクロー(東京都(4)91782号)にて査定書作成及び売却まで担当させて頂く事が出来ます。 預金に関してゆうちょ銀行は相続承継につき煩雑な手続きがありますので、様々な金融機関の預金承継手続き多数経験のある司法書士 笹林が対応します。 株券など有価証券の承継も経験豊富です 動産に関しては協業している買い取り業者をご紹介して取引価格を提示した上で遺産分割協議書作成に対応します。 土日祝祭日も対応しますので相続なんでも相談窓口としてお気軽にお問い合わせください!

大田区蒲田の司法書士事務所です。土日祝祭日深夜24時間メール対応(営業対応時間は月曜木曜金曜土曜日曜は17時から22時迄火曜水曜は9時から17時迄)です。代表が経営する不動産会社株式会社笹林エスクローの営業時間終了後に対応させて頂きますが、別途時間の調整が必要な場合はお問い合わせください)メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です。 不動産個人間売買契約書作成にも対応致します(2025年8月11日更新)

大田区蒲田で相続登記,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,相続証明情報,過払い金請求に対応させて頂きます。不動産全般にわたる法務相談に精通しております。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(4)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 大田区役所,東京法務局城南出張所,大田都税事務所,蒲田公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です

公正証書遺言作成

先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで!

令和7年度の法務局の登記完了までの日数について

  不動産登記、法人登記ともに申請から完了まで3週間~1か月の期間がかかっている体感です。 職人数の割に法務局の担当業務が激増していると予想されます。 ご依頼して頂いたお客様にはご迷惑をお掛けしておりますがこのような状況であることを 共有させてください。

未登記家屋について

建物は存在しており、毎年固定資産税の支払いをしているのに 表題登記(建物の㎡数や所在などの物理的な現況が記載される登記) がされていない建物があります。上記不動産を未登記家屋と言いますが固定資産税課税明細に 家屋番号が記載されておらず(未登記)と記載されていることが多いです。 表題登記がされていないと相続登記など所有者の名義変更が不可能となります。 表題登記は土地家屋調査士の職務分野ですので、まずは弊職の方から信頼のおける 先生をご紹介させて頂き、トータルで権利変動の登記をサポートさせて頂きます。

水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部管轄の相続放棄

水戸家庭裁判所の相続放棄の申請から受理通知発送までの時間ですが 家裁からの照会書の発送もなく、申請から2週間で受理通知書が申立人様に発送されました。 東京家庭裁判所管轄の場合は ①添付書類は原則原本(水戸家庭裁判所は写しOK) ②申請から受理通知書発送まで最近の弊職受任事件で8か月間かかりました。 東京家裁管轄の相続放棄事件に関してはある程度の時間が2025年現在はかかることを 念頭に置いた方がいいかもしれません。

相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について

1.(戸籍の附票で住所移転の変遷が証明できる場合) 相続登記の添付書類で被相続人の死亡時の公的住所証明書必要になります。 代表的な書類として住民票の除票がありますが、登記上の住所と相違しており 登記上の住所から最終時の住所までの履歴の変遷の記載がない場合は、住民票の除票では登記書類としての要件を 充足していないことになります。その場合は戸籍の附票(原則として被相続人の本籍地を管轄する市役所などで取得可能)を取得する事に  なります。戸籍の除かれた附票は被相続人の出生時住所から死亡時までの住所移転の履歴のすべてが記載される形式となります。 但し、現在は管轄役所の公的書類の発行が紙ベースからコンピュータ管理に移行している役所が殆どですので、管轄役所のCP発行管理 から通常5年経過すると紙ベースの公的書類は廃棄処理されてしまうため、CP化前の住所の変遷情報は抹消されてしまうことになり 戸籍事務のCP化が始まった平成6年より前に不動産を取得した被相続人が複数回住所を移転し、住所変更登記を申請していなかった 場合で、管轄役所の戸籍事務のCP化の移行から五年経過した時点以降の死亡だった場合は戸籍の附票でも被相続人の最終住所までの 履歴の変遷が証明できず登記書類として充足しないことになるケースが多くなることがあります。 2.(登記済権利証もしくは登記識別情報の原本及びコピーを提出して証明できる場合) 戸籍の除かれた附票においても登記上から最終住所までの履歴が証明できない場合は登記時に発行された 登記済権利証もしくは登記識別情報を添付可能な場合は取得可能な除かれた戸籍の附票とともにその原本とコピーを 添付すれば被相続人の最終住所証明書として相続登記の適格性を充足することになります。 3.(登記済権利証もしくは登記識別情報を添付できない場合) 除かれた戸籍の附票での被相続人の登記上住所から死亡時の住所までの履歴の変遷が証明できず、かつ登記済権利証、登記識別情報を 添付できない場合において下記方法にて登記申請可能となります。 (A)相続人が一人である場合 このケースは別途被相続人の住所変遷は証明不能だが登記名義人と被相続人が同一であることに相違ない旨の上申書を 作成して相続人の実印を押印した上で相続人の印鑑証明書(有効期間制限無)を添付すれば登記書類として充足することになります。 ( […]

司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について

弊事務所にお問いあわせ頂いたお客様に対して、どのようなワードで検索されたかを 必ずヒアリングさせて頂いておりますが、 相続なら ①相続 司法書士 蒲田  成年後見なら ②後見人 蒲田 相続放棄なら ③ 放棄 相続 蒲田 抵当権抹消なら ④ 抹消登記 蒲田 司法書士 上記のようにワードにて、依頼されたい業務と蒲田という地名を組み合わせてGOOGLE検索されているようでした。 多くの方が弊所のHPに辿り着くように地道にブログの更新を今後も継続していこうと思います。