蒲田大森の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

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司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について

弊事務所にお問いあわせ頂いたお客様に対して、どのようなワードで検索されたかを 必ずヒアリングさせて頂いておりますが、 相続なら ①相続 司法書士 蒲田  成年後見なら ②後見人 蒲田 相続放棄なら ③ 放棄 相続 蒲田 抵当権抹消なら ④ 抹消登記 蒲田 司法書士 上記のようにワードにて、依頼されたい業務と蒲田という地名を組み合わせてGOOGLE検索されているようでした。 多くの方が弊所のHPに辿り着くように地道にブログの更新を今後も継続していこうと思います。

高齢者の方の不動産売却の際に注意すべき事項

不動産売却は意思能力があれば可能ですので、筆記能力や会話能力が加齢により減退していても可能です。 登記書類は必ずしも署名した書類でなくても、記名押印がなされていれば登記書類としての適格性を有します。 会話能力に関してはSNSや筆談等で意思確認できれば不動産売買手続きは可能です。 但し認知症等で意思能力がない場合は原則として後見申し立てをして家裁から後見人が選任されないと 不動産売却手続きを進めることができません。 ただ判断が難しいのは、加齢により判断能力が減退している方の不動産売却手続きです。 司法書士が意思確認をする前提として、初めに介護保険証の介護認定を確認した上で 実際に所有者の方に面談させて頂いて不動産売却の意思確認が取れれば契約行為及び登記申請行為は 事前に委任状を頂いて実際の契約行為や代金決済業務は親族の方に代理して頂いて手続きを進めていくことなることが多いです ①意思能力がないため後見申し立てが必要 ②加齢によって意思能力に減退があるも不動産売却についての意思能力は問題ないレベル 上記について、判断に迷われている方は、お問い合わせ頂ければ、不動産売却の前提として所有者様と出張面談対応させて頂きます。

株式会社等法人の代表をされていた方の相続に関して

不動産や有価証券以外に法人の代表をされていた方の相続が発生した場合で (今般は家族経営での小規模法人の代表者相続及び廃業を想定したケースとなります。) 被相続人が株主(総議決権株式の3分の2以上を所有していた場合)のケースにつき ①被相続人の所有株式につき相続を原因とする株主の名義変更 ②相続後の株主の議決権に基づき、株主総会を開催して ⅰ.後任取締役及び代表取締役の選任(取締役会非設置会社の場合) ⅱ.年月日死亡を原因とした被相続人の役員退任の登記 上記登記完了後に、株式会社につき解散&清算結了登記を完了させて 株式会社を廃業する形式となります。 廃業の前提として、一旦相続人の方が代表取締役として就任登記するケースが多いです。

住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります

リーマンショックの時のような雇用情勢が急激に悪化した場合、収入の減少から 住宅ローンの支払いが困難になったため、任意売却という手段で不動産を売却するケースが多かったような気がします。 但し上記手続きは市況よりも低額な金額で抵当権者(住宅ローンの保証会社等)が残債の一部を無担保債権として 不動産売却後も支払い債務として債務者が返済する義務があるため、根本的な債務整理の解決となっていなかった側面があります。 但しリーマンショック後は国の指導もあり、債務者の住宅ローン支払いが困難な状況を金融機関に説明すれば 一定期間利息のみの支払いで元金は1年は支払い猶予という返済計画を承認してくれるケースが劇的に増加しました。 その結果、任意売却のように市況価格より低額な販売価格で短期に売却する必要はなくなり 実勢価格で販売活動が可能になりました。 その結果、実勢価格での売却が成功すれば、住宅ローンの完済だけでなく、昨今の不動産価格の上昇から余剰金も発生することが多くなりました。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所ですので(株式会社笹林エスクロー) 金融機関の住宅ローン支払いにつき利子のみの支払い交渉につき多数お客様にアドバイスをし、上記のような任意売却でない 通常売買で債務解消をサポートしてきました。上記手続きで不動産売却を検討される方は是非兵事務所までお問い合わせください。

マンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報

相続人が数名存在する場合につき相続財産の存在とその価額が判明しないと 遺産分割協議が始まらないと思われます。 有価証券や現預金はその資産価値が明確に把握可能ですが 不動産は相続発生時においてどれくらいの坪単価であるかが判明しないと、 相続財産を各相続人でどのように分配するか決定できないと思われます。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所です。(株式会社笹林エスクロー)にて宅建業を兼業しておりますので 相続財産の市況価格につき無料で査定書を作成してメール対応させて頂いております。 相続登記後の不動産売却をご検討の方に関して是非対応させて頂きたく思います。 相続税申告に関しては提携税理士をご紹介させて頂きます。 後見相談にも申し立て書作成代行から後見人候補者としての業務にも対応させて頂きます。

相続人調査について

被相続人(亡くなられた方)の相続人のもしくは利害関係人(被相続人の特別縁故者や債権者等) からご依頼を受けた場合に、法務局への登記申請及び裁判書類の作成や簡易裁判所へ訴訟を前提とする ケースにつき、戸籍や戸籍の附票を取得し、相続人の数及び住所を調査することが可能です。 相続人の方からの依頼であれば戸籍の代用として公的機関に提出可能な法定相続証明情報を作成し 納品させて頂きます。

家族信託と後見の違い

家族信託は原則として公正証書を用いた委託者と受託者の契約行為であるため、 ご本人様に一定の判断能力が必要です。 よって後見か家族信託は本人の判断能力によっては後見のほうが望ましいことが 多くなります。 認知症で要介護認定を受けられている方は家族信託を選択するのは困難であると思われます。 要介護認定を受けられていない方で判断能力に疑問があると思われる方は、 実際に弊職が面談させて頂いて、家族信託が適用可能かお答えする形式となります。

借地権の名義変更に関して

建物相続ではない売買にかかる借地権名義の変更に関しては ①建物不動産売買契約 ②土地所有者からの借地権譲渡承諾書取得 ③建物の所有権移転登記 上記が大まかな流れです。 弊事務所は法人にて宅建業も兼業しておりますので 上記手続きにつき多数の経験がございます。 是非お問い合わせをお待ちしております。

成年後見人の郵便物受領に関して

後見人が本人宛の郵便受け取る場合は裁判所経由で送付嘱託手続きをして 転送してもらうケースもあれば、不在票を受け取って後見人が代理人として後見登記事項証明書を 配達員に提示して書留を受け取れるケースもあります。 役所や年金事務所へは後見人届をして郵送物を後見人事務所へ郵送してもらう手続きをしますが それ以外の郵送物は上記のような形式で受領可能な場合もあります。