蒲田大森の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

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土日祝祭日深夜24時間メール対応の司法書士事務所(営業対応時間は月曜木曜金曜土曜日曜は17時から22時迄火曜水曜は9時から17時迄)です。代表が経営する不動産会社株式会社笹林エスクローの営業時間終了後に対応させて頂きますが、別途時間の調整が必要な場合はお問い合わせください)メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です

大田区蒲田で相続登記,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,相続証明情報,過払い金請求に対応させて頂きます。不動産全般にわたる法務相談に精通しております。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 大田区役所,東京法務局城南出張所,大田都税事務所,蒲田公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です

未登記家屋について

建物は存在しており、毎年固定資産税の支払いをしているのに 表題登記(建物の㎡数や所在などの物理的な現況が記載される登記) がされていない建物があります。上記不動産を未登記家屋と言いますが固定資産税課税明細に 家屋番号が記載されておらず(未登記)と記載されていることが多いです。 表題登記がされていないと相続登記など所有者の名義変更が不可能となります。 表題登記は土地家屋調査士の職務分野ですので、まずは弊職の方から信頼のおける 先生をご紹介させて頂き、トータルで権利変動の登記をサポートさせて頂きます。

水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部管轄の相続放棄

水戸家庭裁判所の相続放棄の申請から受理通知発送までの時間ですが 家裁からの照会書の発送もなく、申請から2週間で受理通知書が申立人様に発送されました。 東京家庭裁判所管轄の場合は ①添付書類は原則原本(水戸家庭裁判所は写しOK) ②申請から受理通知書発送まで最近の弊職受任事件で8か月間かかりました。 東京家裁管轄の相続放棄事件に関してはある程度の時間が2025年現在はかかることを 念頭に置いた方がいいかもしれません。

相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について

1.(戸籍の附票で住所移転の変遷が証明できる場合) 相続登記の添付書類で被相続人の死亡時の公的住所証明書必要になります。 代表的な書類として住民票の除票がありますが、登記上の住所と相違しており 登記上の住所から最終時の住所までの履歴の変遷の記載がない場合は、住民票の除票では登記書類としての要件を 充足していないことになります。その場合は戸籍の附票(原則として被相続人の本籍地を管轄する市役所などで取得可能)を取得する事に  なります。戸籍の除かれた附票は被相続人の出生時住所から死亡時までの住所移転の履歴のすべてが記載される形式となります。 但し、現在は管轄役所の公的書類の発行が紙ベースからコンピュータ管理に移行している役所が殆どですので、管轄役所のCP発行管理 から通常5年経過すると紙ベースの公的書類は廃棄処理されてしまうため、CP化前の住所の変遷情報は抹消されてしまうことになり 戸籍事務のCP化が始まった平成6年より前に不動産を取得した被相続人が複数回住所を移転し、住所変更登記を申請していなかった 場合で、管轄役所の戸籍事務のCP化の移行から五年経過した時点以降の死亡だった場合は戸籍の附票でも被相続人の最終住所までの 履歴の変遷が証明できず登記書類として充足しないことになるケースが多くなることがあります。 2.(登記済権利証もしくは登記識別情報の原本及びコピーを提出して証明できる場合) 戸籍の除かれた附票においても登記上から最終住所までの履歴が証明できない場合は登記時に発行された 登記済権利証もしくは登記識別情報を添付可能な場合は取得可能な除かれた戸籍の附票とともにその原本とコピーを 添付すれば被相続人の最終住所証明書として相続登記の適格性を充足することになります。 3.(登記済権利証もしくは登記識別情報を添付できない場合) 除かれた戸籍の附票での被相続人の登記上住所から死亡時の住所までの履歴の変遷が証明できず、かつ登記済権利証、登記識別情報を 添付できない場合において下記方法にて登記申請可能となります。 (A)相続人が一人である場合 このケースは別途被相続人の住所変遷は証明不能だが登記名義人と被相続人が同一であることに相違ない旨の上申書を 作成して相続人の実印を押印した上で相続人の印鑑証明書(有効期間制限無)を添付すれば登記書類として充足することになります。 ( […]

司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について

弊事務所にお問いあわせ頂いたお客様に対して、どのようなワードで検索されたかを 必ずヒアリングさせて頂いておりますが、 相続なら ①相続 司法書士 蒲田  成年後見なら ②後見人 蒲田 相続放棄なら ③ 放棄 相続 蒲田 抵当権抹消なら ④ 抹消登記 蒲田 司法書士 上記のようにワードにて、依頼されたい業務と蒲田という地名を組み合わせてGOOGLE検索されているようでした。 多くの方が弊所のHPに辿り着くように地道にブログの更新を今後も継続していこうと思います。

高齢者の方の不動産売却の際に注意すべき事項

不動産売却は意思能力があれば可能ですので、筆記能力や会話能力が加齢により減退していても可能です。 登記書類は必ずしも署名した書類でなくても、記名押印がなされていれば登記書類としての適格性を有します。 会話能力に関してはSNSや筆談等で意思確認できれば不動産売買手続きは可能です。 但し認知症等で意思能力がない場合は原則として後見申し立てをして家裁から後見人が選任されないと 不動産売却手続きを進めることができません。 ただ判断が難しいのは、加齢により判断能力が減退している方の不動産売却手続きです。 司法書士が意思確認をする前提として、初めに介護保険証の介護認定を確認した上で 実際に所有者の方に面談させて頂いて不動産売却の意思確認が取れれば契約行為及び登記申請行為は 事前に委任状を頂いて実際の契約行為や代金決済業務は親族の方に代理して頂いて手続きを進めていくことなることが多いです ①意思能力がないため後見申し立てが必要 ②加齢によって意思能力に減退があるも不動産売却についての意思能力は問題ないレベル 上記について、判断に迷われている方は、お問い合わせ頂ければ、不動産売却の前提として所有者様と出張面談対応させて頂きます。

株式会社等法人の代表をされていた方の相続に関して

不動産や有価証券以外に法人の代表をされていた方の相続が発生した場合で (今般は家族経営での小規模法人の代表者相続及び廃業を想定したケースとなります。) 被相続人が株主(総議決権株式の3分の2以上を所有していた場合)のケースにつき ①被相続人の所有株式につき相続を原因とする株主の名義変更 ②相続後の株主の議決権に基づき、株主総会を開催して ⅰ.後任取締役及び代表取締役の選任(取締役会非設置会社の場合) ⅱ.年月日死亡を原因とした被相続人の役員退任の登記 上記登記完了後に、株式会社につき解散&清算結了登記を完了させて 株式会社を廃業する形式となります。 廃業の前提として、一旦相続人の方が代表取締役として就任登記するケースが多いです。

住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります

リーマンショックの時のような雇用情勢が急激に悪化した場合、収入の減少から 住宅ローンの支払いが困難になったため、任意売却という手段で不動産を売却するケースが多かったような気がします。 但し上記手続きは市況よりも低額な金額で抵当権者(住宅ローンの保証会社等)が残債の一部を無担保債権として 不動産売却後も支払い債務として債務者が返済する義務があるため、根本的な債務整理の解決となっていなかった側面があります。 但しリーマンショック後は国の指導もあり、債務者の住宅ローン支払いが困難な状況を金融機関に説明すれば 一定期間利息のみの支払いで元金は1年は支払い猶予という返済計画を承認してくれるケースが劇的に増加しました。 その結果、任意売却のように市況価格より低額な販売価格で短期に売却する必要はなくなり 実勢価格で販売活動が可能になりました。 その結果、実勢価格での売却が成功すれば、住宅ローンの完済だけでなく、昨今の不動産価格の上昇から余剰金も発生することが多くなりました。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所ですので(株式会社笹林エスクロー) 金融機関の住宅ローン支払いにつき利子のみの支払い交渉につき多数お客様にアドバイスをし、上記のような任意売却でない 通常売買で債務解消をサポートしてきました。上記手続きで不動産売却を検討される方は是非兵事務所までお問い合わせください。

マンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報

相続人が数名存在する場合につき相続財産の存在とその価額が判明しないと 遺産分割協議が始まらないと思われます。 有価証券や現預金はその資産価値が明確に把握可能ですが 不動産は相続発生時においてどれくらいの坪単価であるかが判明しないと、 相続財産を各相続人でどのように分配するか決定できないと思われます。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所です。(株式会社笹林エスクロー)にて宅建業を兼業しておりますので 相続財産の市況価格につき無料で査定書を作成してメール対応させて頂いております。 相続登記後の不動産売却をご検討の方に関して是非対応させて頂きたく思います。 相続税申告に関しては提携税理士をご紹介させて頂きます。 後見相談にも申し立て書作成代行から後見人候補者としての業務にも対応させて頂きます。

相続人調査について

被相続人(亡くなられた方)の相続人のもしくは利害関係人(被相続人の特別縁故者や債権者等) からご依頼を受けた場合に、法務局への登記申請及び裁判書類の作成や簡易裁判所へ訴訟を前提とする ケースにつき、戸籍や戸籍の附票を取得し、相続人の数及び住所を調査することが可能です。 相続人の方からの依頼であれば戸籍の代用として公的機関に提出可能な法定相続証明情報を作成し 納品させて頂きます。