蒲田(大田区)の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

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相続登記義務化に関する過料(罰金)制度の考察

令和6年4月1日から相続登記が義務化され 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 上記のように法務省からアナウンスがされていますが、実際に相続人が不明な場合や、相続人が確定している場合でも 遺産分割協議が成立してから3年以内に登記申請すれば過料(10万円以下の罰金)が免除されることになります。 法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書は登記書類として添付不要ですが、相続発生から長期間たってから結果法定相続分で 相続登記することが確定した場合においては、私はお客様に遺産分割協議成立日の日付で遺産分割協議書を作成して、相続人全員から ご署名及び実印を頂いて相続登記を申請しています。相続人が一名しかいない、もしくは遺産分割協議がすでになされているのに 相続登記のみ申請していない場合、もしくは相続人が1名しかいないのに相続をしってから3年以内に登記申請をしない場合は 罰金となるので、ますは相続発生日(被相続人の死亡日)がいつなのかを相続人全員が確認して速やかに遺産分割協議を成立させるのが 望ましいといえます。相続人の協議がまとまらない場合は弊事務所では協業している弁護士を紹介させて頂いて 遺産分割調停手続きへの移行をご提案しております。 調停がまとまらない場合は遺産分割審判に移行します。 裁判官が相続人全員の主張を聞いた上で遺産の分割方法を決めるものです。 裁判官が、遺産の種類・性質・各相続人の年齢・職業などを考慮して遺産分割の内容を決定するため、必ずしも相続人の全員が納得できる結果になるとは限りません。 相続が発生する前に資産を公正証書遺言書を作成して、誰に相続させるかを事前に決定することが一番望ましいと私は考えます。 弊事務所は公正証書遺言書の作成サポートを20年以上担当してきましたので、お気軽にご相談ください。

大田区蒲田の司法書士事務所です。2026年においても土日祝祭日深夜24時間メール対応(営業対応時間は月曜、木曜、金曜、土曜、日曜は17時から22時迄火曜水曜は9時から17時迄)です。代表が経営する不動産会社株式会社笹林エスクローの営業時間終了後に対応させて頂きますが、別途時間の調整が必要な場合はお問い合わせください)メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です。 不動産個人間売買契約書作成及び相場価格情報を記載した査定書(無料)作成にも対応致します(2026年1月2日更新)

大田区蒲田で相続登記,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,相続証明情報,過払い金請求に対応させて頂きます。不動産全般にわたる法務相談に精通しております。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(4)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 大田区役所,東京法務局城南出張所,大田都税事務所,蒲田公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。メール&お電話は土日祝祭日も対応可能です

2026年も何卒宜しくお願いいたします!

今年も年末から正月にかけて事務作業などで業務に従事しておりました。 その中で年末に2件の相続相談を頂きまして、ご来所予約を頂きました。 相続はある日突然発生するものです。そのような時にいつでも相談対応可能な 弊所の相続トータルサービスをより一層世間に浸透させて頂くべく、2026年も 業務に邁進してまいります!

相続に関するセミナー講師の依頼について

弊職は不動産会社を兼業しながら相続、後見、資産承継に関しての生前対策業務などの司法書士業務に関しても 多岐に渡って経験がございます。キャンバ等で説明スライドを作成してプレゼンをしていく形式であれば 多数経験がございますので、葬儀社関係者様、有料老人施設関係者様等のご依頼相談につき お気軽にお問い合わせください。

大田区のフリーペーパーへ広告出稿を検討

司法書士笹林事務所及び不動産会社笹林エスクローへのお問い合わせは主に ①ホームページ ②株式会社笹林エスクローで掲載しているSUUMO、HOMESなどのポータルサイト 上記からの依頼が7割、残りは既存顧客さまからの継続案件やご紹介となっております。 ただ当事務所の強みである相続分野のターゲットはシニア世代の方になるので ネット媒体より紙媒体の方が訴求力が強いと最近思うようになり 週明けから地域限定のフリーペーパーに広告出稿すべく準備をしております。 相続、後見、家族信託から不動産売却までワンストップで対応できる当事務所の強みを 広告を通して拡散していく予定です!

司法書士笹林事務所チラシ作成

今般、BNI Trustメンバーのコピーライター田中さんに依頼したチラシが完成しました。 ①相続、家族信託、遺言書作成としての司法書士事務所 ②不動産売却仲介、買い取りとしての株式会社笹林エスクロー 二刀流司法書士事務所としての特色をふんだんに盛り込んだチラシです。 今後ラスクルを利用してチラシ配布を実施していく予定です。 お問い合わせが増えることを祈っております。

底地の売買契約について

建物所有目的の賃借権が存在する土地を底地といいます。 例えば借地権付き建物が存在する土地の地主様が底地権者といえます。 最近借地権者様から地主様との底地権の売買契約書の作成及び所有権移転登記の ご相談を受けることが多くなりました。 法人で宅建業たる株式会社笹林エスクロー(東京都知事免許(4) 91782号)を運営しておりますので 不動産売買契約にかかるコンサル業務にも随時対応させて頂きます。

後見人として心構えについて

今日は来週から契約予定の物件の契約書作成で朝からずっと事務作業 上記案件もホームページの相続登記反響から 登記完了後媒介をいただいて買主も弊社仲介で まとまった案件 やはりBNIで鍛えられたプレゼン能力の向上が ビジネスに好影響を与えていると思います そして夕方からは私が後見人をしているお客様の 日用品をドンキで購入して施設へ届けてきました 後見人はお客様の大事な財産を預かってお客様のために家庭裁判所の監督のもと出金をかけて日用品など購入します 昨今弁護士司法書士が管理財産を横領する事件が多発しており怒りすら覚えます 私はほぼ365日仕事しており 日々の生活費は扶養家族なし&持ち家ということもありますが月10万円です 上記費用も株の年間配当で補っているので 会社の現預金と個人の現預金の中で 問題なく日々業務を遂行してます 資産管理の仕事をするなら 自己管理ができて当たり前です 断酒七年 食事管理七年 体型も管理継続 体型管理もできない人間がお客様の資産管理をすること資格はないと思ってます これからのわたしは1日1食 睡眠時間七時間生活を継続していきます 100歳まで今のポテンシャルを継続して見せます