弊事務所の主力業務である資産承継業務において、最近増加しているのが相続登記、預金承継に加えて

株式口座の相続業務です。

株式口座の相続は原則として被相続人(お亡くなりになられた方)が開設していた証券会社と同じ口座を相続人がお持ちでない場合は

新規で相続人の方に開設して頂く形式が迅速に株式口座の相続が進捗します。

他の証券会社の口座への相続移管も可能ですが、その際は移管手数料が賦課されるケースが多いので、株式の相続に関しては

口座を管理する証券会社は変更しない方がいいのかなと思う今日この頃です。