遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することが原則です。しかし、法定相続人に問題行動がある場合などには、その相続人に相続をさせることが妥当でないケースもあります。
そのような場合には、相続人の廃除という手続きをとることにより、相続人に相続をさせないことができます。
相続人の廃除とは、被相続人の意思により、特定の相続人から相続権を奪うことです。
相続人の廃除をすると、廃除された相続人は遺産を相続できなくなるので、問題行動のある相続人に遺産を取得されずに済みます。
2.相続人の廃除ができる場合
それでは、相続人の廃除はどのようなケースで認められるのでしょうか?
相続人の廃除をすると、廃除された相続人は相続権を奪われるという重大な効果があります。そこで、どのような場合でも廃除が認められるわけではありません。
相続人の廃除が認められるケースは、民法892条により、以下の通りと定められています。
- ・被相続人に虐待行為をした
- ・被相続人に重大な侮辱行為をした
- ・その他、著しい非行があった
このように、相当重大な問題がない限り、廃除は認められないので、注意しましょう。
また、廃除することができるのは「遺留分のない相続人」のみです。遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことで、遺言によっても侵害することができないものです。
兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められます。
遺留分がない兄弟姉妹が虐待などの非行に及んだ場合には、遺言によって兄弟姉妹に遺産を与えないことにすれば良いだけなので、わざわざ相続人の廃除をする必要がありません。そこで、廃除の対象になるのは、兄弟姉妹以外の遺留分を有する相続人に限定されているのです。
3.相続人の廃除をする方法
相続人の廃除を行いたい場合にどのような手続きをとれば良いのか、説明します。
相続人の廃除の方法には、家庭裁判所に申立をする方法と、遺言によって廃除する方法の2種類があります。
家庭裁判所に申立をする場合には、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「推定相続人廃除の審判申立書」を提出します。このとき、廃除の理由なども明らかにしなければなりません。家庭裁判所が、廃除が必要だと判断すると、審判によって相続人の廃除が認められます。
相続人廃除は、話合いの手続きではないので、相手方(廃除されようとしている人)と調停によって廃除するかどうかを決めることはありません。
廃除の決定が出たら、推定相続人廃除の審判書が申立人の自宅に届きます。そこで、その審判書を役所に持参して、届出をしなければなりません。これにより、戸籍謄本に相続人の廃除が行われたことが記載されます。
すると、後に遺産相続が起こったとき、相続人の廃除が行われていることが明らかになり、対象者に遺産を渡さないことができます。もう1つの方法は、遺言によって廃除をする方法です。遺言によって相続人の廃除をするときには、必ず遺言執行者を選任しておく必要があります。遺言執行者を指定していたら、被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の審判申立をして、廃除の手続きを実行してくれます。