不動産や有価証券以外に法人の代表をされていた方の相続が発生した場合で
(今般は家族経営での小規模法人の代表者相続及び廃業を想定したケースとなります。)
被相続人が株主(総議決権株式の3分の2以上を所有していた場合)のケースにつき
①被相続人の所有株式につき相続を原因とする株主の名義変更
②相続後の株主の議決権に基づき、株主総会を開催して
ⅰ.後任取締役及び代表取締役の選任(取締役会非設置会社の場合)
ⅱ.年月日死亡を原因とした被相続人の役員退任の登記
上記登記完了後に、株式会社につき解散&清算結了登記を完了させて
株式会社を廃業する形式となります。
廃業の前提として、一旦相続人の方が代表取締役として就任登記するケースが多いです。