新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 東京家庭裁判所における相続放棄の進捗状況目黒区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所親族が死亡してなにか保険に入っていたかを調査する方法マンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報遺言書の検認住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について