新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 相続登記の必要書類後見業務における納税管理人届と特別障害者控除適用の為の区役所課税課への届け出に関して株式会社等法人の代表をされていた方の相続に関して相続登記義務化に関する過料(罰金)制度の考察相続に関するセミナー講師の依頼について大田区の司法書士笹林洋平です 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について