リーマンショックの時のような雇用情勢が急激に悪化した場合、収入の減少から
住宅ローンの支払いが困難になったため、任意売却という手段で不動産を売却するケースが多かったような気がします。
但し上記手続きは市況よりも低額な金額で抵当権者(住宅ローンの保証会社等)が残債の一部を無担保債権として
不動産売却後も支払い債務として債務者が返済する義務があるため、根本的な債務整理の解決となっていなかった側面があります。
但しリーマンショック後は国の指導もあり、債務者の住宅ローン支払いが困難な状況を金融機関に説明すれば
一定期間利息のみの支払いで元金は1年は支払い猶予という返済計画を承認してくれるケースが劇的に増加しました。
その結果、任意売却のように市況価格より低額な販売価格で短期に売却する必要はなくなり
実勢価格で販売活動が可能になりました。
その結果、実勢価格での売却が成功すれば、住宅ローンの完済だけでなく、昨今の不動産価格の上昇から余剰金も発生することが多くなりました。
弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所ですので(株式会社笹林エスクロー)
金融機関の住宅ローン支払いにつき利子のみの支払い交渉につき多数お客様にアドバイスをし、上記のような任意売却でない
通常売買で債務解消をサポートしてきました。上記手続きで不動産売却を検討される方は是非兵事務所までお問い合わせください。