土日祝祭日深夜24時間対応の司法書士事務所

大田区蒲田で相続登記,成年後見申立手続き,遺言書作成,家族信託,抵当権抹消,過払い金請求事件,預金保険調査,不動産名義変更,住所変更登記,相続放棄手続き,遺言運用信託,預金名義変更,会社登記,合同会社設立登記,相続証明情報,過払い金請求に対応させて頂きます。 なお所有不動産の市場成約予想価格について代表が兼業する不動産会社である株式会社笹林エスクロー(免許番号東京都(3)91782号)にて成約価格データベースから無料で査定させて頂きます。是非03-5713-1220担当司法書士笹林迄お問い合わせください。 大田区役所,東京法務局城南出張所,大田都税事務所,蒲田公証人役場等公的機関に事前相談しながら大田区の司法書士業務に対応させて頂きます。

司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について

弊事務所にお問いあわせ頂いたお客様に対して、どのようなワードで検索されたかを 必ずヒアリングさせて頂いておりますが、 相続なら ①相続 司法書士 蒲田  成年後見なら ②後見人 蒲田 相続放棄なら ③ 放棄 相続 蒲田 抵当権抹消なら ④ 抹消登記 蒲田 司法書士 上記のようにワードにて、依頼されたい業務と蒲田という地名を組み合わせてGOOGLE検索されているようでした。 多くの方が弊所のHPに辿り着くように地道にブログの更新を今後も継続していこうと思います。

高齢者の方の不動産売却の際に注意すべき事項

不動産売却は意思能力があれば可能ですので、筆記能力や会話能力が加齢により減退していても可能です。 登記書類は必ずしも署名した書類でなくても、記名押印がなされていれば登記書類としての適格性を有します。 会話能力に関してはSNSや筆談等で意思確認できれば不動産売買手続きは可能です。 但し認知症等で意思能力がない場合は原則として後見申し立てをして家裁から後見人が選任されないと 不動産売却手続きを進めることができません。 ただ判断が難しいのは、加齢により判断能力が減退している方の不動産売却手続きです。 司法書士が意思確認をする前提として、初めに介護保険証の介護認定を確認した上で 実際に所有者の方に面談させて頂いて不動産売却の意思確認が取れれば契約行為及び登記申請行為は 事前に委任状を頂いて実際の契約行為や代金決済業務は親族の方に代理して頂いて手続きを進めていくことなることが多いです ①意思能力がないため後見申し立てが必要 ②加齢によって意思能力に減退があるも不動産売却についての意思能力は問題ないレベル 上記について、判断に迷われている方は、お問い合わせ頂ければ、不動産売却の前提として所有者様と出張面談対応させて頂きます。

株式会社等法人の代表をされていた方の相続に関して

不動産や有価証券以外に法人の代表をされていた方の相続が発生した場合で (今般は家族経営での小規模法人の代表者相続及び廃業を想定したケースとなります。) 被相続人が株主(総議決権株式の3分の2以上を所有していた場合)のケースにつき ①被相続人の所有株式につき相続を原因とする株主の名義変更 ②相続後の株主の議決権に基づき、株主総会を開催して ⅰ.後任取締役及び代表取締役の選任(取締役会非設置会社の場合) ⅱ.年月日死亡を原因とした被相続人の役員退任の登記 上記登記完了後に、株式会社につき解散&清算結了登記を完了させて 株式会社を廃業する形式となります。 廃業の前提として、一旦相続人の方が代表取締役として就任登記するケースが多いです。

住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります

リーマンショックの時のような雇用情勢が急激に悪化した場合、収入の減少から 住宅ローンの支払いが困難になったため、任意売却という手段で不動産を売却するケースが多かったような気がします。 但し上記手続きは市況よりも低額な金額で抵当権者(住宅ローンの保証会社等)が残債の一部を無担保債権として 不動産売却後も支払い債務として債務者が返済する義務があるため、根本的な債務整理の解決となっていなかった側面があります。 但しリーマンショック後は国の指導もあり、債務者の住宅ローン支払いが困難な状況を金融機関に説明すれば 一定期間利息のみの支払いで元金は1年は支払い猶予という返済計画を承認してくれるケースが劇的に増加しました。 その結果、任意売却のように市況価格より低額な販売価格で短期に売却する必要はなくなり 実勢価格で販売活動が可能になりました。 その結果、実勢価格での売却が成功すれば、住宅ローンの完済だけでなく、昨今の不動産価格の上昇から余剰金も発生することが多くなりました。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所ですので(株式会社笹林エスクロー) 金融機関の住宅ローン支払いにつき利子のみの支払い交渉につき多数お客様にアドバイスをし、上記のような任意売却でない 通常売買で債務解消をサポートしてきました。上記手続きで不動産売却を検討される方は是非兵事務所までお問い合わせください。

マンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報

相続人が数名存在する場合につき相続財産の存在とその価額が判明しないと 遺産分割協議が始まらないと思われます。 有価証券や現預金はその資産価値が明確に把握可能ですが 不動産は相続発生時においてどれくらいの坪単価であるかが判明しないと、 相続財産を各相続人でどのように分配するか決定できないと思われます。 弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所です。(株式会社笹林エスクロー)にて宅建業を兼業しておりますので 相続財産の市況価格につき無料で査定書を作成してメール対応させて頂いております。 相続登記後の不動産売却をご検討の方に関して是非対応させて頂きたく思います。 相続税申告に関しては提携税理士をご紹介させて頂きます。 後見相談にも申し立て書作成代行から後見人候補者としての業務にも対応させて頂きます。

相続人調査について

被相続人(亡くなられた方)の相続人のもしくは利害関係人(被相続人の特別縁故者や債権者等) からご依頼を受けた場合に、法務局への登記申請及び裁判書類の作成や簡易裁判所へ訴訟を前提とする ケースにつき、戸籍や戸籍の附票を取得し、相続人の数及び住所を調査することが可能です。 相続人の方からの依頼であれば戸籍の代用として公的機関に提出可能な法定相続証明情報を作成し 納品させて頂きます。

家族信託と後見の違い

家族信託は原則として公正証書を用いた委託者と受託者の契約行為であるため、 ご本人様に一定の判断能力が必要です。 よって後見か家族信託は本人の判断能力によっては後見のほうが望ましいことが 多くなります。 認知症で要介護認定を受けられている方は家族信託を選択するのは困難であると思われます。 要介護認定を受けられていない方で判断能力に疑問があると思われる方は、 実際に弊職が面談させて頂いて、家族信託が適用可能かお答えする形式となります。

借地権の名義変更に関して

建物相続ではない売買にかかる借地権名義の変更に関しては ①建物不動産売買契約 ②土地所有者からの借地権譲渡承諾書取得 ③建物の所有権移転登記 上記が大まかな流れです。 弊事務所は法人にて宅建業も兼業しておりますので 上記手続きにつき多数の経験がございます。 是非お問い合わせをお待ちしております。

東京家庭裁判所における相続放棄の進捗状況

令和6年1月に提出した相続放棄申請書類に関して東京家庭裁判所からの照会書が相続人に郵送されたのが令和6年7月5日 相続放棄申請の増加による事務処理が混雑してる模様です

成年後見人の郵便物受領に関して

後見人が本人宛の郵便受け取る場合は裁判所経由で送付嘱託手続きをして 転送してもらうケースもあれば、不在票を受け取って後見人が代理人として後見登記事項証明書を 配達員に提示して書留を受け取れるケースもあります。 役所や年金事務所へは後見人届をして郵送物を後見人事務所へ郵送してもらう手続きをしますが それ以外の郵送物は上記のような形式で受領可能な場合もあります。

ゆうちょ銀行口座の相続に関して

相続によって凍結された金融機関の口座については ゆうちょ銀行特有の規則があります。 ①口座の金銭については相続人が複数で相続する場合は各々に送金処理はされず 代表相続人を1名のゆうちょ銀行の口座に送金処理がされます。 ②遺産分割協議書及び法定相続証明情報を最寄りのゆうちょ銀行に予約して  事前に目視確認をしてもらってから相続書類を専門部署に郵送すること 上記がゆうちょ銀行の相続手続きとなります。

遺言書の検認

今月は静岡県の家庭裁判所に自筆証書遺言の検認手続きで出張予定です。 被相続人が作成した遺言書に関しては原則として被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ 戸籍や戸籍の附票及び封印された遺言書の封筒部分の表と裏のコピーを添付書類として 検認申立書と共に提出して、検認日に遺言書の保管者が管轄の裁判所へ出頭します。 検認日は通常申し立てをしてから1か月後ぐらいに後になることが多いです。 よって預金名義の相続等の遺言承継業務はある程度の時間がかかることを前提にご依頼して頂ければ 幸いです。

2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について

明日から相続登記が義務化され原則として2024年4月1日から相続が発生してから施工日もしくは相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合に10万円以下の過料が課されることになりました。上記法改正の影響で弊事務所に相続登記に関するお問い合わせの電話等が増加しております。やはり相談内容として、相続登記費用に関するものが一番多いです。 ①登記にかかる登録免許税 ②司法書士報酬 ③戸籍謄本などの登記必要書類取得費用 上記合計が相続登記費用総額です。 ①に関しては固定資産税の納付書の最終頁に記載された課税明細書を 事前にメールを頂ければ①の費用はお応えできます。 ②に関しては事案によって変動しますが大体8万円~15万円の間になることが多いです ③に関しては被相続人の出生から死亡までの戸籍など多量の公的書類を取得する関係で 平均金額として5000円から10000円前後の費用となることが多いです。 弊事務所は土日祝祭日も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

新規後見事件受任

先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。

自筆証書遺言書の検認業務

今週は不動産仲介業務で以前お仕事をさせて頂きましたお客様のご紹介で遺産承継業務を受任させて頂き、 スタート業務たる被相続人が生前作成された遺言書の検認手続きで必要な被相続人の方の戸籍の郵送請求業務に忙殺されていました。 今般の事案では被相続人の方が配偶者及び子供、そして兄弟姉妹の方が存在しないパターンだったので、被相続人の方だけでなく、 両親の出生からの除籍謄本が検認申立てのために必要となる為にその収集に時間がかかるケースとなります。 迅速に業務を行い、速やかに遺産承継業務を完了させるべく日々尽力していきます。

遠方の不動産の相続及び売買に関して

空家もしくは賃貸に出している遠方に存在する不動産に関して相続登記後、隣地所有者様もしくは賃借人様が 購入したいという需要がある場に、購入価格が200万円以下の場合、仲介手数料が少額となるので、不動産会社が扱いたがらず、個人間売買 で取引するケースが多いように思います。不動産売買価格が少額な場合は確定測量なし、不動産にかかる契約不適合責任免責で契約をすること によって売主買主双方が承諾すれば上記内容を記載した不動産売買契約書を作成した上で所有権移転登記を申請して手続きを完了させることが 多いでしょう。代表司法書士のの笹林は宅建業を法人で兼業しておりますので上記業務に精通しています。 初回電話相談は無料ですので(30分まで)お気軽にお問い合わせください。

後見業務における納税管理人届と特別障害者控除適用の為の区役所課税課への届け出に関して

現在私が後見人として就任している大田区に住民票が存在するご本人様が賃貸アパートを所有しており、年金収入の他に家賃収入が存在するため、固定資産税及び確定申告の前準備のため ①蒲田税務署②大田都税事務所③大田区役所課税課上記①②に納税管理人届及び③に住民税減免の為の特別障害者控除認定手続きの届け出 のため各々の役所に手続き申請してきました。 蒲田税務署に関しては、後見人としてご本人様の法定代理人として確定申告する義務があり、その際に後見登記事項証明書の写しを提出すれば特に納税管理人届は不要と思っておりましたが、継続して確定申告することが見込まれる案件ですので、納税管理人届をしておけば、今後の蒲田税務署からの郵送物は全て弊職事務所宛に郵送されますので、今般は納税管理人届をすることにしました。 そして、不動産を所有しているということは年4回に分けて毎年固定資産税の納付義務がご本人様に賦課されますので、納税管理人届をして同時に口座振替手続きもしてきました。固定資産税の納付を遅延すると、ご本人様の不動産に差押登記が嘱託されるだけでなく、預金口座の差押手続きが実行されてしまったら口座が凍結されてしまうリスクがあるため、納税管理人届と同時に口座振替手続きを都税事務所で同時にしてきました。 そして住民税につき、ご本人様が成年被後見人として家裁の審判が確定した場合は、特別障害者控除の利用で住民税が一定の割合で減免されますので、事前に大田区役所課税課で届け出を致しました。 後見業務の開始段階として国民健康保険課、介護保険課、年金事務所など、同じ大田区の公的機関でも担当セクションが違えば全てに各々後見人としての届け出をするのが共通事項ですが、ご本人様の保有資産によっては上記のように税務署、都税事務所、区役所課税課、有価証券を保有されている場合は、株式名簿の信託管理会社等、各々届け出が必要となります。保有不動産について管理会社が存在する場合は管理会社への届出、火災保険などに加入している場合は保険会社にも届け出をします。銀行口座のご本人様名義預金口座も後見人管理預金口座に名義人変更手続きをする必要があるので、就任後は家裁の初回報告期限を認識しつつ、滞りなく業務遂行することになります。

単身者の叔父の相続業務と民法958条の3の審判手続き

弊職が現在受任している相続人調査及び民法958条の3の審判手続きに関して記載していきます。依頼者は父方の大叔父がなくなった際に介護等面倒をみていた孫の世代にあたる方です(但し大叔父死亡の前に父は先に死亡していたケースでした) 相続時において①配偶者が先に死亡もしくは未婚②子供なし 上記のケースは第1順位の相続人が存在しないことになるので ⅰ第2順位の両親が相続人となります。  しかし自分にとって大叔父(祖父祖母の兄弟)の両親となるとひいおじいさん及びひいおじいさんの世代になるので 通常は先に死亡しているケースが通常です。今般の依頼者も同様のケースでした ⅱ第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。  自分にとって大叔父の兄弟が相続人となりますが、大叔父の世代となると、当然その兄弟姉妹も高齢のケースが 多いです。依頼者のケースは大叔父が末弟であったため、先に兄弟全員が死亡していたケースでした。 ⅲ兄弟姉妹の代襲相続人に関して   依頼者から見て大叔父の兄弟姉妹の子供、つまりは甥姪が代襲相続人になりますが、兄弟姉妹の代襲相続人は一代限りの代襲しか相続権はな いという民法の規定ですので、甥姪が先に大叔父より先に死亡していた場合は、甥姪の子供にあたる孫の世代にまで代襲相続 は発生しません。今回の依頼者は先に父が大叔父より先に死亡していたため相続権は発生しません。しかし生前の介護、療養費用の立替等    大叔父にとって依頼者は多大なる貢献がありました。但し正式な遺言書が存在しないケースでしたので、大叔父所有の不動産につき遺贈を原  因とする所有権移転登記も不可能なケースでした。そこで大叔父の甥姪に当たる方を調査して大叔父の相続権があること伝えて、現在のとこ ろ不動産以外の保有資産は存在せず、生前債務の内容も不明という事実を伝えて、①相続するのか②相続放棄するのかにつき、相続人の回答  を依頼者に伝達するためのスタートラインとして戸籍を収集して相続人を調査する業務を受任しています。今般のようなケースでは、実際の 相続人は自己が相続人であることを全く認識していないことが多く、相続するのか相続放棄するのか判断に迷われるケースが殆どです。  相続を選択した場合は被相続人の生前債務も相続することになるので、依頼者が立て替えた被相続人の病院費用を依頼者から請求される可能 性もあるので、相続 […]

成年後見業務にかかる本人様の生活費用の自動口座振替に関して

後見業務として本人様の債務及び生活費用に関して、預金を管理する後見人が口座の名義人につき、 後見人としての就任手続きをして後見人の届出印影を新規で金融機関に提出すれば 固定資産税などの公課の支払いも口座振替で対応可能です。 とくに租税及び支払い義務のある確定債務の支払いをうっかり放置してしまうと 本人様の預金口座が差し押さえられて凍結状態になるリスクがありますので 後見人就任後は可能なかぎり、請求書が来て支払うのでなく口座振替で対応するよう心掛けています。

相続人の廃除とは

遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することが原則です。しかし、法定相続人に問題行動がある場合などには、その相続人に相続をさせることが妥当でないケースもあります。 そのような場合には、相続人の廃除という手続きをとることにより、相続人に相続をさせないことができます。 相続人の廃除とは、被相続人の意思により、特定の相続人から相続権を奪うことです。 相続人の廃除をすると、廃除された相続人は遺産を相続できなくなるので、問題行動のある相続人に遺産を取得されずに済みます。   2.相続人の廃除ができる場合 それでは、相続人の廃除はどのようなケースで認められるのでしょうか? 相続人の廃除をすると、廃除された相続人は相続権を奪われるという重大な効果があります。そこで、どのような場合でも廃除が認められるわけではありません。 相続人の廃除が認められるケースは、民法892条により、以下の通りと定められています。  ・被相続人に虐待行為をした ・被相続人に重大な侮辱行為をした ・その他、著しい非行があった  このように、相当重大な問題がない限り、廃除は認められないので、注意しましょう。 また、廃除することができるのは「遺留分のない相続人」のみです。遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことで、遺言によっても侵害することができないものです。 兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められます。 遺留分がない兄弟姉妹が虐待などの非行に及んだ場合には、遺言によって兄弟姉妹に遺産を与えないことにすれば良いだけなので、わざわざ相続人の廃除をする必要がありません。そこで、廃除の対象になるのは、兄弟姉妹以外の遺留分を有する相続人に限定されているのです。   3.相続人の廃除をする方法 相続人の廃除を行いたい場合にどのような手続きをとれば良いのか、説明します。 相続人の廃除の方法には、家庭裁判所に申立をする方法と、遺言によって廃除する方法の2種類があります。 家庭裁判所に申立をする場合には、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「推定相続人廃除の審判申立書」を提出します。このとき、廃除の理由なども明らかにしなければなりません。家庭裁判所が、廃除が必要だと判断すると、審判によって相続人の廃除が認め […]

成年後見人として家裁の審判が決定してからの実務とは

①成年後見申し立て手続きに関して  介護老人保健施設に既に認知症発症のために入居されていた女性の親族から後見申し立ての依頼を受けました。  老健のケアマネージャー様に予約を入れてご本人様にお会いさせて頂きました。  昨今はコロナ禍の影響で面談予約もすぐにはとれず、トランシバーを利用して施設の外からガラス越しにお話しをさせて頂きました。  司法書士であってもリーガルサポート会員かつ所定の研修を受けて家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士でなければ、  親族後見人のように後見監督人が選任される取り扱いとなります。(弊職は上記候補者名簿に登載された司法書士です。)  申し立てに関しては家裁指定の診断書を担当医師にケアマネージャー様経由で診断書書式を渡して診断書を作成して頂きます。  診断書の有効期限は3か月内ですので、診断書が発行され次第、申立期限を意識しながら後見申し立て書類を迅速に作成するのがポイントで  す。 ②後見人に就任してからの実務に関して(大田区に住民票がある被後見人の場合)  1.大田区役所への連絡先変更届提出   後見人は就任後家裁へ初回報告を期限内(就任から約1か月内)に提出する義務があります。   但し、関係機関に届出をするために後見人としての証明が必要となります。   上記はⅰ家裁発行の審判書正本+確定証明書      ⅱ後見登記事項証明書      後見登記事項証明書は登記完了まで審判確定後に家裁が東京法務局に登記嘱託するので、1週間前後の時間がかかりますが      私が直近で経験したケースでは2023年9月1日審判確定、同年9月7日登記完了でした。   連絡先変更届は大田区役所は特に予約は必要でなく、審判書正本+確定証明書原本を提示してその場で原本は返却されました。   上記が完了すれば健康保険関係の書類は後見人事務所へ郵送されますので、今後の家裁の定期報告書類作成の資料として利用します。  2.おおた年金事務所への連絡先変更届   上記に関しては、大田区役所と違い、原則として郵送での手続きを推奨されてますので、HPから変更届をダウンロードして、   後見登記事項証明書原本もしくは審判書正本+確定証明書原本を同封する形式になります。   原本は郵送後10日ほどで返送されます。但し年金の源泉徴収票発行まで3か月程度かかる運用ですので […]

相続に伴う株式名義変更手続きに関して

相続財産に上場株式が存在する場合は被相続人が生前取引していた証券会社に保有株式リストを郵送してもらい、遺言書がある場合は遺言に基づき、遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名捺印して株式の相続を協議する形式となります。 証券会社は原則として遺言書及び協議書以外に証券会社毎に株式につき、誰が相続するかの書式の記載が必要となり、保有株式リストに同封して相続人代表に郵送されます。 司法書士業務として遺産承継業務がありますので、不動産だけでなく、預金口座及び上場株式の相続名義変更に関しても代行可能ですので、 お気軽にお問い合わせ下さい。

公益社団法人成年後見リーガルサポートセンター登録司法書士としての成年後見業務について

成年後見の申し立てを司法書士に依頼を検討される場合、法定後見申立の場合は (事前の任意後見契約が存在せず、申立時に、本人の意思能力が著しく減退した状態であるために家裁の審判で後見人を選任する形式) 原則として申立人(依頼者)が依頼する司法書士が家裁から選任されるのでなく、家裁が選任する弁護士・司法書士等の専門職が後見人に就任します。ただ家裁の2023年現在の実務的運用について、成年後見リーガルサポートセンターの会員かつ家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士であった場合には申立人(依頼者)が希望する司法書士が後見人として家裁から選任されるケースが多いようです。左記の場合は、本人の資産額にもよりますが、後見監督人が追加で選任されるケースとはならないようです。 弊職は上記条件を充足した司法書士です。是非、後見申し立てを検討されている方は弊事務所にご相談ください。

被相続人のCIC等の個人信用情報調査に関して

相続人から被相続人(死亡者)のクレジット情報などの信用情報の開示請求をかけてから 相続するか相続放棄するかの判断をされることをお勧めします。 上記開示請求は相続人から委任を受けて法務局発行の法定相続証明情報が必要書類となります。 上記遺産承継業務の前提として上記書類の代行取得及び開示手続きの代行業務に弊事務所は対応しています。 是非一度お問いあわせを頂きたく思います。

住宅ローンを完済後の抵当権抹消について

金融機関の住宅ローンを完済されたら抹消書類が金融機関から郵送されてきますので、登記時の住所と現住所に変更がなければ、 所有者様のお認印をお持ち頂ければ、原則として即日に登記申請させて頂きます。(土日祝祭日以外) 相談は土日祝祭日でも対応させて頂きます。

相続登記の必要書類

相続登記で準備するもの ①被相続人の出生から死亡までの除籍改正原戸籍謄本 ②被相続人の最後の住民票もしくは戸籍の附票 ③相続人の戸籍 ④固定資産評価証明書 他にも必要な書類がありますが、まずは上記書類が相続登記の代表的な必要書類です。ご自身で登記申請をされる場合は上記書類を取得して 管轄の法務局へ事前予約して登記相談のアポイントを取るとスムーズに登記申請の手続きがスタートすることが多いです

土日祝祭日深夜の相続遺産承継相談対応

司法書士兼不動産会社株式会社笹林エスクロー代表の笹林が対応します  不動産会社を兼業する司法書士笹林が相続登記、遺産承継、遺言執行等の相談につき初回2時間まで無料で相談対応させて頂きます。  固定資産評価額や土地の路線価と実際の取引事例価格との相違等0から相続関連の登記制度につき司法書士笹林が相談対応させて頂きます。  年中無休かつ深夜の時間帯においても対応させて頂きます。なお不動産売却につき、成年後見申し立てにかかる相談や家族信託の利用など  もお気軽にご相談ください。

目黒区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所

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港区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所

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川崎区の方で土日祝祭日深夜の相談対応

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被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応

3ヵ月経過後の相続放棄なら「上申書」 3ヵ月経過後の相続放棄は要注意 被相続人の死亡日から3ヵ月が経過している場合でも、相続放棄はできないことはありません。 たとえば札幌市在住のAさんが死亡してから4ヵ月目に、相続人のBさんがそのAさんの借金の事実を知ってする相続放棄の申述は、受理することがあるのでした。詳しくは下記の記事をご覧ください。  3ヵ月経過後の相続放棄は可能? 3ヵ月経過後でも相続放棄はできますが、手続は簡単ではありません。被相続人が死亡した日から3ヵ月が経過してしまっているのなら、家庭裁判所に「死亡日からは3ヶ月経過しているが、自己のために相続の開始があったことを知った時からは3ヶ月経過していない」旨を伝える努力が必要になります。 これを伝えるために、死亡日から3ヶ月が経ってしまった場合は「上申書(事情説明書)」を用意するのが一般的なのです。 「上申書(事情説明書)」で、家裁に何を伝える? 上申書で伝えることは、「死亡日から既に3ヶ月が経過しているものの、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨」です。 具体的には、相続人は被相続人と長年音信不通であり、死亡の事実すら知らなかった事情などを詳細に記載していくのです。家庭裁判所へ提出する上申書の作成等についても司法書士笹林が対応させて頂きます。

親族が死亡してなにか保険に入っていたかを調査する方法

生命保険契約照会制度を利用して亡くなられた親族の生命保険契約の存在を調査することができます。相続業務の一つとして弊事務所で代行調査させて頂きます。相続登記だけでなく、相続財産調査にも対応させて頂きます。

相続登記及び住所変更登記の義務化開始

問題視される所有者不明土地の増加 所有者が不明な不動産が日本全国で増加していることが社会問題になっています。 所有者が不明な土地は利用や管理が困難であり、公共事業や都市開発の妨げになっている土地も数多く存在します。 公共事業や都市開発を進めようにも、土地の所有者を探索するのには多大なコストを必要とします。 所有者不明土地の面積は2016年時点で九州全土を上回り、対策をしなければ2040年には北海道全土に相当するまで拡大する可能性があるとされています。 このような問題等を受け、2021年4月21日、不動産登記法の改正が行われました。 法改正により、2024年4月1日から、これまで義務とされていなかった相続登記が義務化されます。 義務化後は相続登記しないと過料(罰金)が科される 土地の所有者が分からなくなる主な原因は、相続の際の相続登記・所有者の住所変更の届出がなされないことです。 順次相続によって相続人が数10人に及ぶこともあり、数10人全員の合意を取り付けることも極めて困難です。 また、戸籍等には保存年限があり、全相続人を特定できないことも少なくありません。 これらの問題から、今まで罰則等のなかった相続登記と住所変更登記について、罰則付きの義務化という大きな改正が行われたのです。 一定の期間内に相続登記・住所変更登記を行わなかった場合は過料(罰金)が科されます。 改正法は過去の相続や住所等変更にも遡及して適用されるので注意しましょう。   期限と過料(罰金) 施行日 相続登記 相続登記を施行日から3年以内に行わなかった場合は10万円以下の過料 2024年4月1日から 住所変更登記 住所変更登記を施行日から2年以内に行わなかった場合は5万円以下の過料 公布後5年以内(2026年4月28日までに施行予定)

大田区蒲田の遺言書作成は土日祝祭日対応の司法書士笹林事務所におまかせください。

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相続、任意成年後見、遺言書作成、電子内容証明郵便、遺産承継業務、事業承継業務に対応させて頂きます。 不動産会社株式会社笹林エスクロー(東京都(3)91782号)を運営しております。 相続財産調査及び不動産資産売却相談等お気軽にお問い合わせください。

開業から20周年を迎えました

2022年2月22日、認定司法書士 笹林洋平事務所は大田区蒲田のでの新規開業から20周年を迎えることが出来ました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

大田区の司法書士笹林洋平です

平成18年7月の大田区蒲田で開業させて頂きました認定司法書士笹林洋平事務所です

Zoomによるオンライン相談を開始しました

大田区蒲田の認定司法書士 笹林洋平事務所では、Zoomを利用したオンライン相談の受付を開始しました。ご利用方法の説明や、お申し込みについては、オンライン相談のご予約のページをご覧ください。

新型コロナウイルスの感染防止対策について

新型コロナウイルスの感染拡大は現在も続いていますが、大田区蒲田の認定司法書士 笹林洋平事務所では通常どおりの営業を継続しております。ただし、当事務所へお越しになる際は、必ず事前ご予約をしていただくとともに、マスクの着用をお願いします。また、「新型コロナウイルスへの感染防止対策について」もご覧くださるようお願いいたします。