蒲田大森の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

「その他」の記事一覧

ゆうちょ銀行口座の相続に関して

相続によって凍結された金融機関の口座については ゆうちょ銀行特有の規則があります。 ①口座の金銭については相続人が複数で相続する場合は各々に送金処理はされず 代表相続人を1名のゆうちょ銀行の口座に送金処理がされます。 ②遺産分割協議書及び法定相続証明情報を最寄りのゆうちょ銀行に予約して  事前に目視確認をしてもらってから相続書類を専門部署に郵送すること 上記がゆうちょ銀行の相続手続きとなります。

遺言書の検認

今月は静岡県の家庭裁判所に自筆証書遺言の検認手続きで出張予定です。 被相続人が作成した遺言書に関しては原則として被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ 戸籍や戸籍の附票及び封印された遺言書の封筒部分の表と裏のコピーを添付書類として 検認申立書と共に提出して、検認日に遺言書の保管者が管轄の裁判所へ出頭します。 検認日は通常申し立てをしてから1か月後ぐらいに後になることが多いです。 よって預金名義の相続等の遺言承継業務はある程度の時間がかかることを前提にご依頼して頂ければ 幸いです。

2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について

明日から相続登記が義務化され原則として2024年4月1日から相続が発生してから施工日もしくは相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合に10万円以下の過料が課されることになりました。上記法改正の影響で弊事務所に相続登記に関するお問い合わせの電話等が増加しております。やはり相談内容として、相続登記費用に関するものが一番多いです。 ①登記にかかる登録免許税 ②司法書士報酬 ③戸籍謄本などの登記必要書類取得費用 上記合計が相続登記費用総額です。 ①に関しては固定資産税の納付書の最終頁に記載された課税明細書を 事前にメールを頂ければ①の費用はお応えできます。 ②に関しては事案によって変動しますが大体8万円~15万円の間になることが多いです ③に関しては被相続人の出生から死亡までの戸籍など多量の公的書類を取得する関係で 平均金額として5000円から10000円前後の費用となることが多いです。 弊事務所は土日祝祭日も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

新規後見事件受任

先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。

自筆証書遺言書の検認業務

今週は不動産仲介業務で以前お仕事をさせて頂きましたお客様のご紹介で遺産承継業務を受任させて頂き、 スタート業務たる被相続人が生前作成された遺言書の検認手続きで必要な被相続人の方の戸籍の郵送請求業務に忙殺されていました。 今般の事案では被相続人の方が配偶者及び子供、そして兄弟姉妹の方が存在しないパターンだったので、被相続人の方だけでなく、 両親の出生からの除籍謄本が検認申立てのために必要となる為にその収集に時間がかかるケースとなります。 迅速に業務を行い、速やかに遺産承継業務を完了させるべく日々尽力していきます。

遠方の不動産の相続及び売買に関して

空家もしくは賃貸に出している遠方に存在する不動産に関して相続登記後、隣地所有者様もしくは賃借人様が 購入したいという需要がある場に、購入価格が200万円以下の場合、仲介手数料が少額となるので、不動産会社が扱いたがらず、個人間売買 で取引するケースが多いように思います。不動産売買価格が少額な場合は確定測量なし、不動産にかかる契約不適合責任免責で契約をすること によって売主買主双方が承諾すれば上記内容を記載した不動産売買契約書を作成した上で所有権移転登記を申請して手続きを完了させることが 多いでしょう。代表司法書士のの笹林は宅建業を法人で兼業しておりますので上記業務に精通しています。 初回電話相談は無料ですので(30分まで)お気軽にお問い合わせください。

後見業務における納税管理人届と特別障害者控除適用の為の区役所課税課への届け出に関して

現在私が後見人として就任している大田区に住民票が存在するご本人様が賃貸アパートを所有しており、年金収入の他に家賃収入が存在するため、固定資産税及び確定申告の前準備のため ①蒲田税務署②大田都税事務所③大田区役所課税課上記①②に納税管理人届及び③に住民税減免の為の特別障害者控除認定手続きの届け出 のため各々の役所に手続き申請してきました。 蒲田税務署に関しては、後見人としてご本人様の法定代理人として確定申告する義務があり、その際に後見登記事項証明書の写しを提出すれば特に納税管理人届は不要と思っておりましたが、継続して確定申告することが見込まれる案件ですので、納税管理人届をしておけば、今後の蒲田税務署からの郵送物は全て弊職事務所宛に郵送されますので、今般は納税管理人届をすることにしました。 そして、不動産を所有しているということは年4回に分けて毎年固定資産税の納付義務がご本人様に賦課されますので、納税管理人届をして同時に口座振替手続きもしてきました。固定資産税の納付を遅延すると、ご本人様の不動産に差押登記が嘱託されるだけでなく、預金口座の差押手続きが実行されてしまったら口座が凍結されてしまうリスクがあるため、納税管理人届と同時に口座振替手続きを都税事務所で同時にしてきました。 そして住民税につき、ご本人様が成年被後見人として家裁の審判が確定した場合は、特別障害者控除の利用で住民税が一定の割合で減免されますので、事前に大田区役所課税課で届け出を致しました。 後見業務の開始段階として国民健康保険課、介護保険課、年金事務所など、同じ大田区の公的機関でも担当セクションが違えば全てに各々後見人としての届け出をするのが共通事項ですが、ご本人様の保有資産によっては上記のように税務署、都税事務所、区役所課税課、有価証券を保有されている場合は、株式名簿の信託管理会社等、各々届け出が必要となります。保有不動産について管理会社が存在する場合は管理会社への届出、火災保険などに加入している場合は保険会社にも届け出をします。銀行口座のご本人様名義預金口座も後見人管理預金口座に名義人変更手続きをする必要があるので、就任後は家裁の初回報告期限を認識しつつ、滞りなく業務遂行することになります。

単身者の叔父の相続業務と民法958条の3の審判手続き

弊職が現在受任している相続人調査及び民法958条の3の審判手続きに関して記載していきます。依頼者は父方の大叔父がなくなった際に介護等面倒をみていた孫の世代にあたる方です(但し大叔父死亡の前に父は先に死亡していたケースでした) 相続時において①配偶者が先に死亡もしくは未婚②子供なし 上記のケースは第1順位の相続人が存在しないことになるので ⅰ第2順位の両親が相続人となります。  しかし自分にとって大叔父(祖父祖母の兄弟)の両親となるとひいおじいさん及びひいおじいさんの世代になるので 通常は先に死亡しているケースが通常です。今般の依頼者も同様のケースでした ⅱ第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。  自分にとって大叔父の兄弟が相続人となりますが、大叔父の世代となると、当然その兄弟姉妹も高齢のケースが 多いです。依頼者のケースは大叔父が末弟であったため、先に兄弟全員が死亡していたケースでした。 ⅲ兄弟姉妹の代襲相続人に関して   依頼者から見て大叔父の兄弟姉妹の子供、つまりは甥姪が代襲相続人になりますが、兄弟姉妹の代襲相続人は一代限りの代襲しか相続権はな いという民法の規定ですので、甥姪が先に大叔父より先に死亡していた場合は、甥姪の子供にあたる孫の世代にまで代襲相続 は発生しません。今回の依頼者は先に父が大叔父より先に死亡していたため相続権は発生しません。しかし生前の介護、療養費用の立替等    大叔父にとって依頼者は多大なる貢献がありました。但し正式な遺言書が存在しないケースでしたので、大叔父所有の不動産につき遺贈を原  因とする所有権移転登記も不可能なケースでした。そこで大叔父の甥姪に当たる方を調査して大叔父の相続権があること伝えて、現在のとこ ろ不動産以外の保有資産は存在せず、生前債務の内容も不明という事実を伝えて、①相続するのか②相続放棄するのかにつき、相続人の回答  を依頼者に伝達するためのスタートラインとして戸籍を収集して相続人を調査する業務を受任しています。今般のようなケースでは、実際の 相続人は自己が相続人であることを全く認識していないことが多く、相続するのか相続放棄するのか判断に迷われるケースが殆どです。  相続を選択した場合は被相続人の生前債務も相続することになるので、依頼者が立て替えた被相続人の病院費用を依頼者から請求される可能 性もあるので、相続 […]

成年後見業務にかかる本人様の生活費用の自動口座振替に関して

後見業務として本人様の債務及び生活費用に関して、預金を管理する後見人が口座の名義人につき、 後見人としての就任手続きをして後見人の届出印影を新規で金融機関に提出すれば 固定資産税などの公課の支払いも口座振替で対応可能です。 とくに租税及び支払い義務のある確定債務の支払いをうっかり放置してしまうと 本人様の預金口座が差し押さえられて凍結状態になるリスクがありますので 後見人就任後は可能なかぎり、請求書が来て支払うのでなく口座振替で対応するよう心掛けています。

相続人の廃除とは

遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することが原則です。しかし、法定相続人に問題行動がある場合などには、その相続人に相続をさせることが妥当でないケースもあります。 そのような場合には、相続人の廃除という手続きをとることにより、相続人に相続をさせないことができます。 相続人の廃除とは、被相続人の意思により、特定の相続人から相続権を奪うことです。 相続人の廃除をすると、廃除された相続人は遺産を相続できなくなるので、問題行動のある相続人に遺産を取得されずに済みます。   2.相続人の廃除ができる場合 それでは、相続人の廃除はどのようなケースで認められるのでしょうか? 相続人の廃除をすると、廃除された相続人は相続権を奪われるという重大な効果があります。そこで、どのような場合でも廃除が認められるわけではありません。 相続人の廃除が認められるケースは、民法892条により、以下の通りと定められています。  ・被相続人に虐待行為をした ・被相続人に重大な侮辱行為をした ・その他、著しい非行があった  このように、相当重大な問題がない限り、廃除は認められないので、注意しましょう。 また、廃除することができるのは「遺留分のない相続人」のみです。遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことで、遺言によっても侵害することができないものです。 兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められます。 遺留分がない兄弟姉妹が虐待などの非行に及んだ場合には、遺言によって兄弟姉妹に遺産を与えないことにすれば良いだけなので、わざわざ相続人の廃除をする必要がありません。そこで、廃除の対象になるのは、兄弟姉妹以外の遺留分を有する相続人に限定されているのです。   3.相続人の廃除をする方法 相続人の廃除を行いたい場合にどのような手続きをとれば良いのか、説明します。 相続人の廃除の方法には、家庭裁判所に申立をする方法と、遺言によって廃除する方法の2種類があります。 家庭裁判所に申立をする場合には、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「推定相続人廃除の審判申立書」を提出します。このとき、廃除の理由なども明らかにしなければなりません。家庭裁判所が、廃除が必要だと判断すると、審判によって相続人の廃除が認め […]