賃貸契約において連帯保証人は家賃保証及び退去時の現状回復義務を負いますが

退去時の状況によっては、現状回復費用として莫大な費用が請求されることがあります。

その際に賃貸借契約書につき、2020年4月の民法改正により2020年4月以降の契約については連帯保証金額の極度額の記載が必須要件となっています。

2020年4月以降の連帯保証契約で、極度額の記載がない連帯保証契約は原則無効となりますので、2020年3月31日以前に連帯保証契約をされている方は、更新契約の際に連帯保証契約の極度額につき、管理会社と協議して明確にされることを検討した方がよいと思われます。