建物所有目的の賃借権が存在する土地を底地といいます。

例えば借地権付き建物が存在する土地の地主様が底地権者といえます。

最近借地権者様から地主様との底地権の売買契約書の作成及び所有権移転登記の

ご相談を受けることが多くなりました。

法人で宅建業たる株式会社笹林エスクロー(東京都知事免許(4) 91782号)を運営しておりますので

不動産売買契約にかかるコンサル業務にも随時対応させて頂きます。