公正証書遺言作成 更新日:2025年7月20日 その他 先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで! 関連記事 後見人として心構えについてマンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報家族信託と後見の違い遺言書の検認成年後見人として家裁の審判が決定してからの実務とは底地の売買契約について 投稿ナビゲーション 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続手続き全般に対応致します。