相続人が数名存在する場合につき相続財産の存在とその価額が判明しないと

遺産分割協議が始まらないと思われます。

有価証券や現預金はその資産価値が明確に把握可能ですが

不動産は相続発生時においてどれくらいの坪単価であるかが判明しないと、

相続財産を各相続人でどのように分配するか決定できないと思われます。

弊事務所は代表が宅建業を兼業している司法書士事務所です。(株式会社笹林エスクロー)にて宅建業を兼業しておりますので

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相続登記後の不動産売却をご検討の方に関して是非対応させて頂きたく思います。

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