被相続人(亡くなられた方)の相続人のもしくは利害関係人(被相続人の特別縁故者や債権者等)

からご依頼を受けた場合に、法務局への登記申請及び裁判書類の作成や簡易裁判所へ訴訟を前提とする

ケースにつき、戸籍や戸籍の附票を取得し、相続人の数及び住所を調査することが可能です。

相続人の方からの依頼であれば戸籍の代用として公的機関に提出可能な法定相続証明情報を作成し

納品させて頂きます。