建物相続ではない売買にかかる借地権名義の変更に関しては
①建物不動産売買契約
②土地所有者からの借地権譲渡承諾書取得
③建物の所有権移転登記
上記が大まかな流れです。
弊事務所は法人にて宅建業も兼業しておりますので
上記手続きにつき多数の経験がございます。
是非お問い合わせをお待ちしております。
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②土地所有者からの借地権譲渡承諾書取得
③建物の所有権移転登記
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