新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 土日祝祭日深夜24時間対応の司法書士事務所遠方の不動産の相続及び売買に関して相続登記の必要書類相続登記及び住所変更登記の義務化開始司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について