新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 相続登記及び住所変更登記の義務化開始ゆうちょ銀行口座の相続に関して川崎区の方で土日祝祭日深夜の相談対応目黒区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について未登記家屋について 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について