新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 相続登記の必要書類相続相談の専門家として「みんなの記事監修」に登録しました令和7年度の法務局の登記完了までの日数について成年後見人として家裁の審判が決定してからの実務とは司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について自筆証書遺言書の検認業務 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について