新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について大田区蒲田の遺言書作成は土日祝祭日対応の司法書士笹林事務所におまかせください。被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応相続人の廃除とは司法書士 蒲田という検索ワードでの集客について借地権の名義変更に関して 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について