空家もしくは賃貸に出している遠方に存在する不動産に関して相続登記後、隣地所有者様もしくは賃借人様が

購入したいという需要がある場に、購入価格が200万円以下の場合、仲介手数料が少額となるので、不動産会社が扱いたがらず、個人間売買

で取引するケースが多いように思います。不動産売買価格が少額な場合は確定測量なし、不動産にかかる契約不適合責任免責で契約をすること

によって売主買主双方が承諾すれば上記内容を記載した不動産売買契約書を作成した上で所有権移転登記を申請して手続きを完了させることが

多いでしょう。代表司法書士のの笹林は宅建業を法人で兼業しておりますので上記業務に精通しています。

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