相続財産に上場株式が存在する場合は被相続人が生前取引していた証券会社に保有株式リストを郵送してもらい、遺言書がある場合は遺言に基づき、遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名捺印して株式の相続を協議する形式となります。

証券会社は原則として遺言書及び協議書以外に証券会社毎に株式につき、誰が相続するかの書式の記載が必要となり、保有株式リストに同封して相続人代表に郵送されます。

司法書士業務として遺産承継業務がありますので、不動産だけでなく、預金口座及び上場株式の相続名義変更に関しても代行可能ですので、

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