成年後見の申し立てを司法書士に依頼を検討される場合、法定後見申立の場合は

(事前の任意後見契約が存在せず、申立時に、本人の意思能力が著しく減退した状態であるために家裁の審判で後見人を選任する形式)

原則として申立人(依頼者)が依頼する司法書士が家裁から選任されるのでなく、家裁が選任する弁護士・司法書士等の専門職が後見人に就任します。ただ家裁の2023年現在の実務的運用について、成年後見リーガルサポートセンターの会員かつ家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士であった場合には申立人(依頼者)が希望する司法書士が後見人として家裁から選任されるケースが多いようです。左記の場合は、本人の資産額にもよりますが、後見監督人が追加で選任されるケースとはならないようです。

弊職は上記条件を充足した司法書士です。是非、後見申し立てを検討されている方は弊事務所にご相談ください。