明日から相続登記が義務化され原則として2024年4月1日から相続が発生してから施工日もしくは相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合に10万円以下の過料が課されることになりました。上記法改正の影響で弊事務所に相続登記に関するお問い合わせの電話等が増加しております。やはり相談内容として、相続登記費用に関するものが一番多いです。

①登記にかかる登録免許税

②司法書士報酬

③戸籍謄本などの登記必要書類取得費用

上記合計が相続登記費用総額です。

①に関しては固定資産税の納付書の最終頁に記載された課税明細書を

事前にメールを頂ければ①の費用はお応えできます。

②に関しては事案によって変動しますが大体8万円~15万円の間になることが多いです

③に関しては被相続人の出生から死亡までの戸籍など多量の公的書類を取得する関係で

平均金額として5000円から10000円前後の費用となることが多いです。

弊事務所は土日祝祭日も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。