不動産売却は意思能力があれば可能ですので、筆記能力や会話能力が加齢により減退していても可能です。

登記書類は必ずしも署名した書類でなくても、記名押印がなされていれば登記書類としての適格性を有します。

会話能力に関してはSNSや筆談等で意思確認できれば不動産売買手続きは可能です。

但し認知症等で意思能力がない場合は原則として後見申し立てをして家裁から後見人が選任されないと

不動産売却手続きを進めることができません。

ただ判断が難しいのは、加齢により判断能力が減退している方の不動産売却手続きです。

司法書士が意思確認をする前提として、初めに介護保険証の介護認定を確認した上で

実際に所有者の方に面談させて頂いて不動産売却の意思確認が取れれば契約行為及び登記申請行為は

事前に委任状を頂いて実際の契約行為や代金決済業務は親族の方に代理して頂いて手続きを進めていくことなることが多いです

①意思能力がないため後見申し立てが必要

②加齢によって意思能力に減退があるも不動産売却についての意思能力は問題ないレベル

上記について、判断に迷われている方は、お問い合わせ頂ければ、不動産売却の前提として所有者様と出張面談対応させて頂きます。