令和6年4月1日から相続登記が義務化され

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

上記のように法務省からアナウンスがされていますが、実際に相続人が不明な場合や、相続人が確定している場合でも

遺産分割協議が成立してから3年以内に登記申請すれば過料(10万円以下の罰金)が免除されることになります。

法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書は登記書類として添付不要ですが、相続発生から長期間たってから結果法定相続分で

相続登記することが確定した場合においては、私はお客様に遺産分割協議成立日の日付で遺産分割協議書を作成して、相続人全員から

ご署名及び実印を頂いて相続登記を申請しています。相続人が一名しかいない、もしくは遺産分割協議がすでになされているのに

相続登記のみ申請していない場合、もしくは相続人が1名しかいないのに相続をしってから3年以内に登記申請をしない場合は

罰金となるので、ますは相続発生日(被相続人の死亡日)がいつなのかを相続人全員が確認して速やかに遺産分割協議を成立させるのが

望ましいといえます。相続人の協議がまとまらない場合は弊事務所では協業している弁護士を紹介させて頂いて

遺産分割調停手続きへの移行をご提案しております。

調停がまとまらない場合は遺産分割審判に移行します。

裁判官が相続人全員の主張を聞いた上で遺産の分割方法を決めるものです。

裁判官が、遺産の種類・性質・各相続人の年齢・職業などを考慮して遺産分割の内容を決定するため、必ずしも相続人の全員が納得できる結果になるとは限りません。

相続が発生する前に資産を公正証書遺言書を作成して、誰に相続させるかを事前に決定することが一番望ましいと私は考えます。

弊事務所は公正証書遺言書の作成サポートを20年以上担当してきましたので、お気軽にご相談ください。