被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申し立て後に、原則として
①申立人に家裁が照会書を発送
②申立人が照会書を記入後、家裁へ返送
③相続放棄申述受理通知書が家裁から申立人に到着
上記の流れで進行します。
ただし、家裁の判断で②の照会書の発送がされず、③の発送で手続きが終了することもあります
今般受任させて頂きました上記ケースでしたので、忘備録としてここで説明させて頂きます。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申し立て後に、原則として
①申立人に家裁が照会書を発送
②申立人が照会書を記入後、家裁へ返送
③相続放棄申述受理通知書が家裁から申立人に到着
上記の流れで進行します。
ただし、家裁の判断で②の照会書の発送がされず、③の発送で手続きが終了することもあります
今般受任させて頂きました上記ケースでしたので、忘備録としてここで説明させて頂きます。