新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続登記及び住所変更登記の義務化開始被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応ゆうちょ銀行口座の相続に関して相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について成年後見人の郵便物受領に関して 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について