新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 未登記家屋について公益社団法人成年後見リーガルサポートセンター登録司法書士としての成年後見業務について住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります大田区の司法書士笹林洋平ですゆうちょ銀行口座の相続に関して遺言書の検認 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について