新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 後見業務における納税管理人届と特別障害者控除適用の為の区役所課税課への届け出に関して被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応遠方の不動産の相続及び売買に関して親族が死亡してなにか保険に入っていたかを調査する方法高齢者の方の不動産売却の際に注意すべき事項住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について