後見業務として本人様の債務及び生活費用に関して、預金を管理する後見人が口座の名義人につき、

後見人としての就任手続きをして後見人の届出印影を新規で金融機関に提出すれば

固定資産税などの公課の支払いも口座振替で対応可能です。

とくに租税及び支払い義務のある確定債務の支払いをうっかり放置してしまうと

本人様の預金口座が差し押さえられて凍結状態になるリスクがありますので

後見人就任後は可能なかぎり、請求書が来て支払うのでなく口座振替で対応するよう心掛けています。