①成年後見申し立て手続きに関して

 介護老人保健施設に既に認知症発症のために入居されていた女性の親族から後見申し立ての依頼を受けました。

 老健のケアマネージャー様に予約を入れてご本人様にお会いさせて頂きました。

 昨今はコロナ禍の影響で面談予約もすぐにはとれず、トランシバーを利用して施設の外からガラス越しにお話しをさせて頂きました。

 司法書士であってもリーガルサポート会員かつ所定の研修を受けて家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士でなければ、

 親族後見人のように後見監督人が選任される取り扱いとなります。(弊職は上記候補者名簿に登載された司法書士です。)

 申し立てに関しては家裁指定の診断書を担当医師にケアマネージャー様経由で診断書書式を渡して診断書を作成して頂きます。

 診断書の有効期限は3か月内ですので、診断書が発行され次第、申立期限を意識しながら後見申し立て書類を迅速に作成するのがポイントで  す。

②後見人に就任してからの実務に関して(大田区に住民票がある被後見人の場合)

 1.大田区役所への連絡先変更届提出

  後見人は就任後家裁へ初回報告を期限内(就任から約1か月内)に提出する義務があります。

  但し、関係機関に届出をするために後見人としての証明が必要となります。

  上記はⅰ家裁発行の審判書正本+確定証明書

     ⅱ後見登記事項証明書

     後見登記事項証明書は登記完了まで審判確定後に家裁が東京法務局に登記嘱託するので、1週間前後の時間がかかりますが

     私が直近で経験したケースでは2023年9月1日審判確定、同年9月7日登記完了でした。

  連絡先変更届は大田区役所は特に予約は必要でなく、審判書正本+確定証明書原本を提示してその場で原本は返却されました。

  上記が完了すれば健康保険関係の書類は後見人事務所へ郵送されますので、今後の家裁の定期報告書類作成の資料として利用します。

 2.おおた年金事務所への連絡先変更届

  上記に関しては、大田区役所と違い、原則として郵送での手続きを推奨されてますので、HPから変更届をダウンロードして、

  後見登記事項証明書原本もしくは審判書正本+確定証明書原本を同封する形式になります。

  原本は郵送後10日ほどで返送されます。但し年金の源泉徴収票発行まで3か月程度かかる運用ですので家裁の初回報告に関しては

  源泉徴収票を親族から預かれなかった場合は通帳を見て引き落とし額から年額を調査することが多いです。

 3.金融機関及び保険会社等関連機関への届け出に関しても、予約が必要な機関と予約なしでも対応してくれるケースもあります。

  金融機関は原則として後見人が訪問しての手続きが必要となります。証券会社は郵送で手続きするケースが多いです。