公正証書遺言作成 更新日:2025年7月20日 その他 先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで! 関連記事 被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応後見人として心構えについてゆうちょ銀行口座の相続に関して司法書士笹林事務所チラシ作成相続登記義務化に関する過料(罰金)制度の考察水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部管轄の相続放棄 投稿ナビゲーション 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続手続き全般に対応致します。