今月は静岡県の家庭裁判所に自筆証書遺言の検認手続きで出張予定です。

被相続人が作成した遺言書に関しては原則として被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ

戸籍や戸籍の附票及び封印された遺言書の封筒部分の表と裏のコピーを添付書類として

検認申立書と共に提出して、検認日に遺言書の保管者が管轄の裁判所へ出頭します。

検認日は通常申し立てをしてから1か月後ぐらいに後になることが多いです。

よって預金名義の相続等の遺言承継業務はある程度の時間がかかることを前提にご依頼して頂ければ

幸いです。