新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 株式会社等法人の代表をされていた方の相続に関して単身者の叔父の相続業務と民法958条の3の審判手続き2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について目黒区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所大田区の司法書士笹林洋平です住宅ローンの支払いが苦しい方は任意売却以外の解決法があります 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について