新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 東京家庭裁判所における相続放棄の進捗状況新型コロナウイルスの感染防止対策について遺言書の検認単身者の叔父の相続業務と民法958条の3の審判手続き大田区の土日深夜対応司法書士です。マンション・戸建て等、不動産の遺産分割協議及び相続登記のための市場取引価格情報 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について