新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 大田区の司法書士笹林洋平です被相続人死亡から三か月経過後の相続放棄は上申書作成で対応川崎区の方で土日祝祭日深夜の相談対応水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部管轄の相続放棄成年後見業務にかかる本人様の生活費用の自動口座振替に関して成年後見人の郵便物受領に関して 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について