新規後見事件受任 更新日:2024年3月25日 その他 先週土曜日にリーガルサポートの地区リーダーからの紹介案件で親族の方と 病院ロビーにて面談をさせて頂きました。不動産の売却は必要な案件ですので ケアマネージャーの方と連携しながら迅速かつ丁寧に後見申し立て準備をしていく 予定です。 関連記事 東京家庭裁判所における相続放棄の進捗状況目黒区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所大田区蒲田の遺言書作成は土日祝祭日対応の司法書士笹林事務所におまかせください。親族が死亡してなにか保険に入っていたかを調査する方法成年後見業務にかかる本人様の生活費用の自動口座振替に関して家族信託と後見の違い 投稿ナビゲーション 自筆証書遺言書の検認業務2024年4月1日からの相続登記義務化による相続登記費用について