現在私が後見人として就任している大田区に住民票が存在するご本人様が賃貸アパートを所有しており、年金収入の他に家賃収入が存在するため、
固定資産税及び確定申告の前準備のため

①蒲田税務署
②大田都税事務所
③大田区役所課税課
上記①②に納税管理人届及び③に住民税減免の為の特別障害者控除認定手続きの届け出

のため各々の役所に手続き申請してきました。

蒲田税務署に関しては、後見人としてご本人様の法定代理人として確定申告する義務があり、その際に後見登記事項証明書の写しを提出すれば特に納税管理人届は不要と思っておりましたが、継続して確定申告することが見込まれる案件ですので、納税管理人届をしておけば、今後の蒲田税務署からの郵送物は全て弊職事務所宛に郵送されますので、今般は納税管理人届をすることにしました。

そして、不動産を所有しているということは年4回に分けて毎年固定資産税の納付義務がご本人様に賦課されますので、納税管理人届をして
同時に口座振替手続きもしてきました。固定資産税の納付を遅延すると、ご本人様の不動産に差押登記が嘱託されるだけでなく、預金口座の
差押手続きが実行されてしまったら口座が凍結されてしまうリスクがあるため、納税管理人届と同時に口座振替手続きを都税事務所で同時に
してきました。

そして住民税につき、ご本人様が成年被後見人として家裁の審判が確定した場合は、特別障害者控除の利用で住民税が一定の割合で減免され
ますので、事前に大田区役所課税課で届け出を致しました。

後見業務の開始段階として国民健康保険課、介護保険課、年金事務所など、同じ大田区の公的機関でも担当セクションが違えば全てに各々後見人としての届け出をするのが共通事項ですが、ご本人様の保有資産によっては上記のように税務署、都税事務所、区役所課税課、有価証券を保有されている場合は、株式名簿の信託管理会社等、各々届け出が必要となります。保有不動産について管理会社が存在する場合は管理会社への届出、火災保険などに加入している場合は保険会社にも届け出をします。銀行口座のご本人様名義預金口座も後見人管理預金口座に名義人変更手続きをする必要があるので、就任後は家裁の初回報告期限を認識しつつ、滞りなく業務遂行することになります。