家族信託は原則として公正証書を用いた委託者と受託者の契約行為であるため、

ご本人様に一定の判断能力が必要です。

よって後見か家族信託は本人の判断能力によっては後見のほうが望ましいことが

多くなります。

認知症で要介護認定を受けられている方は家族信託を選択するのは困難であると思われます。

要介護認定を受けられていない方で判断能力に疑問があると思われる方は、

実際に弊職が面談させて頂いて、家族信託が適用可能かお答えする形式となります。