公正証書遺言作成 更新日:2025年7月20日 その他 先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで! 関連記事 GW相続相談会開催相続登記における被相続人(亡くなられた方)の最終の住所と登記上の住所が相違する場合について相続登記及び住所変更登記の義務化開始令和7年度の法務局の登記完了までの日数について東京家庭裁判所における相続放棄の進捗状況港区のお客様向けの土日祝祭日対応の司法書士事務所 投稿ナビゲーション 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続手続き全般に対応致します。