公正証書遺言作成 更新日:2025年7月20日 その他 先日蒲田公証人役場にて ①遺言執行者 ②証人 上記の立場として業務を遂行してきました。 公証人との打ち合わせの多数経験しております。 公正証書作成相談は司法書士笹林事務所まで! 関連記事 土日祝祭日深夜の相続遺産承継相談対応高齢者の方の不動産売却の際に注意すべき事項検索情報申出手続きについて司法書士笹林事務所チラシ作成単身者の叔父の相続業務と民法958条の3の審判手続き令和7年度の法務局の登記完了までの日数について 投稿ナビゲーション 令和7年度の法務局の登記完了までの日数について相続手続き全般に対応致します。