建物相続ではない売買にかかる借地権名義の変更に関しては

①建物不動産売買契約

②土地所有者からの借地権譲渡承諾書取得

③建物の所有権移転登記

上記が大まかな流れです。

弊事務所は法人にて宅建業も兼業しておりますので

上記手続きにつき多数の経験がございます。

是非お問い合わせをお待ちしております。