蒲田大森の相続遺言後見信託相談センター

大田区蒲田の年中無休で不動産法務,相続家族信託対応の司法書士です

「抵当権抹消」の記事一覧

被相続人のCIC等の個人信用情報調査に関して

相続人から被相続人(死亡者)のクレジット情報などの信用情報の開示請求をかけてから 相続するか相続放棄するかの判断をされることをお勧めします。 上記開示請求は相続人から委任を受けて法務局発行の法定相続証明情報が必要書類となります。 上記遺産承継業務の前提として上記書類の代行取得及び開示手続きの代行業務に弊事務所は対応しています。 是非一度お問いあわせを頂きたく思います。

住宅ローンを完済後の抵当権抹消について

金融機関の住宅ローンを完済されたら抹消書類が金融機関から郵送されてきますので、登記時の住所と現住所に変更がなければ、 所有者様のお認印をお持ち頂ければ、原則として即日に登記申請させて頂きます。(土日祝祭日以外) 相談は土日祝祭日でも対応させて頂きます。