認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割協議等をすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度では、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人等が成年後見人として選任されます。
当事務所では、申立書書類作成代行から、成年後見人となってご本人の財産管理をしていくことが出来ます。
成年後見制度には、大きく分けて、次の2つがあります。1.法定後見制度すでに判断能力が不十分になってしまった方のために家庭裁判所に申立てをして後見人を選任してもらう制度。2.任意後見制度将来、判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ後見人になってもらいたい人と契約をする制度。
成年後見制度によって就任した後見人は、財産管理や身上監護を通してご本人の権利を擁護します。 たとえば、預貯金や実印の管理、介護サービス提供事業者との契約、各種の支払等を行い、本人の日常生活のサポートを行います。現在、または将来の財産管理に不安のある方は、ぜひご
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