代襲相続と再代襲相続

被相続人が亡くなり、相続が発生するよりも前に相続人が死亡している場合や、相続欠格事由に該当している場合などには、その相続人の子供や孫が代わりに相続人となります。これを、代襲相続と言います(民法887条2項)。

相続発生前に「子」が死亡している場合~再代襲はあり

また、相続人の子も相続開始よりも先に亡くなっているようなときは孫が、孫も亡くなっていればひ孫が・・・という様に、どこまでも下の代まで代襲して相続をするという制度もあります。これを、再代襲相続といいます。再代襲は、相続発生前に「子」が死亡している場合に生じます(民法887条3項)。

民法887条の規定
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。←代襲相続
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。←再代襲相続

相続発生前に「兄弟姉妹」が死亡している場合~再代襲はなし

兄弟姉妹が相続人になる場合にも、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続の規定が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が相続人になります。しかし、子の代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡くなっている場合は、さらに甥や姪の子供は相続人になりません。兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪1代限りとなります。

これは、兄弟が相続人となる場合を規定した民法889条の2項が、代襲相続の規定(民法887条2項)は準用しているけれども、再代襲相続の規定(民法887条3項)は準用していないためです。

民法889条の規定
第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
第2項 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

相続発生前に父母が死亡している場合~祖父母が相続するが、代襲とは言わない

相続発生前に父母が死亡している場合、祖父母が相続人となり、祖父母も死亡していれば曾祖父母が、というように、どこまでも上の代まで相続人となっていくのですが、これは代襲相続とは言いません。
根拠となっているのは、民法889条の1項1号です。子がいない場合には「直系尊属」が次順位の相続人となる、というように規定されていまして、「父母」が相続するとは規定されていないために相続人となるのです。祖父母は父母に代わって(=父母を代襲して)相続人となっているわけではないため、代襲相続とは言いません。

養子の子の代襲相続

養子は、相続に関して、実子と同じように扱われます。したがって、養親がなくなれば、養子は養親の遺産を相続します。そして、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合には、養子の子は、代襲相続人となります。ただし、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合は、養子の子は養親の遺産を代襲相続できません。

養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係を生じず(大判昭7.5.11)、養親の直系卑属に当たらないこととなるためです。

民法727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

代襲相続と欠格事由該当・廃除・相続放棄

民法887条2項では、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定されています。したがって、被代襲者が死亡したときだけでなく、相続欠格事由に該当したり、被相続人から廃除された場合にも、代襲相続が起こるということになります。

これに対して、被代襲者が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるためです。

具体的な事例では、次のようになります。

事例代襲の有無
相続人である子が、被相続人である父の遺言書を破棄し、欠格事由に該当した場合孫は祖父の代襲相続人になる
相続人である子が、被相続人である父を虐待しており、父が子を遺言で廃除した場合孫は祖父の代襲相続人になる
相続人である子が、被相続人である父の相続に関して、相続放棄した場合孫は祖父の代襲相続人にならない

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