目的変更の登記
会社の目的とは、会社の事業の内容のことです。会社は目的の範囲内でしか権利能力を有しません。例えば会社の目的が「1.建設業」とだけになっていた場合、飲食店の経営は守備範囲外ということいなります。この会社が別に飲食店を開きたいとなった場合は、目的の追加的変更が必要となります。
これについてはそんなに神経質になる必要もありませんが、上記のように事業内容が大きく異なる場合は、目的変更をした方がよいでしょう。
ちなみに、会社の目的は、いくつでも定めることができます。
目的変更が必要な場合
許認可が必要な事業を新たに営む場合、許認可に必要な事業に関する目的が定められていないときは、追加的変更が必須となります。
許認可を得るためには、目的に決まった文言が必要となる場合も多いので注意した方が良いでしょう。
参考までに、主な例を記載いたします。
目的例
旅行業 | 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業 |
---|---|
倉庫業 | 倉庫業及び倉庫管理業務 |
飲食店 | 飲食店の経営 |
建設業 | 建築工事業 |
運送業 | 一般貨物自動車運送業 |
介護事業 | 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 |
警備業 | 警備業法で定義される警備業 |
自動車運転代行業 | 自動車の運転代行及び自動車管理業務 |
不動産業 | 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 |
酒類の販売等 | 酒類の販売 |
登記申請
株式会社の目的変更登記の申請に必要となる書類は下記のとおりです。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
登録免許税(印紙代)は、現在、3万円となっています。
商号変更
会社の商号とは、株式会社であれば、「株式会社○○」、「〇〇株式会社」など、「株式会社」を含む名称のすべてのことを言います。株式会社であれば、必ず、「株式会社」の文言を商号のどこかに使わなければなりません。ちなみに当方「株式会社○○弘前工場」のような、商号を実際に見たことがあります。「株式会社」の文言をどこかに使えばよいこととなっているので、これもオッケーなのですが、上記の場合は、紛らわしい商号となるので、避けた方が良いでしょう。
また、変更後は、本店移転と同様、税務署や社会保険事務所への届出が必要となります。
類似商号
旧商法時代は、同じ市区町村内で、同一の(又は類似する)商号を、同一の営業のために使用することはできませんでした。
会社法改正後、この制度は撤廃されました。現在では、同一本店所在地である場合は同一の商号を使用することができないのみとなっております。
しかしながら、やはり、紛らわしい商号を使用するのはお互いのためによくありませんし、明らかに他を妨害する目的などがわかる場合は、不正競争防止法違反となりかねません。
また、「銀行」「証券会社」など特定の業種を表す文言の使用制限や「株式会社殺人請負」など公序良俗に違反するような言葉はつかえないこととなっています。
これらの点に注意した方がよいでしょう。
使用できる文字記号など
漢字、ひらがな、カタカナのほか全角のローマ字、アラビア数字(123)を使用することができます。他に、「&」(アンパサンド)「,」(アポストロフィー)「、」(カンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)やスペースを使用することができますが、一定の制約があります。
登記申請
株式会社の商号変更登記の申請に必要となる書類は下記のとおりです。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
登録免許税(印紙代)は、現在、3万円となっています。
これも比較的簡単で、自分ですることも出来るでしょう。
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