特別代理人選任とは

法律では、未成年者が財産の処分などの法律行為をするときには、親権者(父母)の同意が必要だということになっています。実際には親権者が未成年者の法定代理人として未成年者を代理して法律行為を行うことになります。

しかし、これには例外があり、親権者と未成年者の利害が対立するような場合には、親権者が未成年者の代理をすることはできません。この場合には、家庭裁判所で選任された特別代理人が未成年者を代理することになっています。

簡単な例として、父Aと母Bの間に未成年者の子Cがいた場合でAが死亡した場合、Aの相続人はBとCですが、この場合でのAの遺産における遺産分割協議では、母Bは子Cを代理して遺産分割協議をすることはできず、家庭裁判所にCの特別代理人の選任を請求して、この選任された特別代理人との間で遺産分割協議をしなければならないことになっています。

なぜならば、もしBがCを代理して遺産分割協議ができるとすると、Bは一方的に自己に都合の良いような内容の協議を成立させてしまうことが可能となり、その結果Cの利益を害することになってしまうからです。このように未成年者と代理人との利害が対立するような法律行為を行う場合では、家庭裁判所での特別代理人の選任が必須となります。

なお、利害が対立するかどうかの判断は外形的・客観的に判断されるものであり、動機や意図は考慮しないものとされいるので、仮にすべての遺産を子Cが相続するといった内容の遺産分割であっても同じように特別代理人を選任しなければならないとされています。

つまり、利益を害するおそれのある遺産分割協議(財産を処分する法律行為)という法律行為の外形そのものに着目して親権者の代理行為を禁止しているのです。結論として、相続人に未成年者がいる遺産分割協議をする場合には、必ず特別代理人の選任が必要であるということになります。

また、後見制度における後見人と被後見人との間で遺産分割協議などで利害が対立する場合にも、被後見人の特別代理人を選任することになっており、この選任された特別代理人が被後見人の代理として、後見人を含めた他の相続人と遺産分割協議をすることになります。

ただし、あらかじめ後見監督人がいる場合には、この者が被後見人の代理をすることになるので、特別代理人を選任する必要はありません。

特別代理人の選任が必用な場合の例

未成年者の特別代理人の選任が必要な主な例として以下のようなものがあります。

  • 未成年者と親権者間での遺産分割協議
  • 親権者が同じである複数の未成年者間での遺産分割協議(未成年者ごとに異なる特別代理人の選任が必要です。)
  • 未成年者と親権者間での不動産売買
  • 未成年者のみの相続放棄(同時又は事前に親権者が相続放棄をする場合を除く)

特別代理人選任審判の申立人

申立人は、親権者、後見人、利害関係人です。

特別代理人候補者について

特別代理人は家庭裁判所で選任されますが、申立時に候補者を立てることができるようになっており、通常はこの候補者がそのまま特別代理人に選任されます。候補者は利害関係がない人であればよく、特に資格などは必要ありません。一般的に未成年者の特別代理人としては、祖父母や叔父、叔母などの親族の方を候補者とすることが多いです。

また、親族等にお願いできる方がいない場合には、選任審判申立書を作成する司法書士などを候補者とすることもあります。なお、候補者を立てない場合には、家庭裁判所が選任することになります。

遺産分割協議の場合の注意点

遺産分割協議のために特別代理人を選任する場合は、申立て時に遺産分割協議書案を提出することになっています。特別代理人が選任されると選任審判書というものが家庭裁判所から交付されますが、この審判書には遺産分割協議書案が特別代理人の代理権の範囲として記載されており、相続登記をする場合などは、実際の遺産分割協議書の内容がこれと同じでないと登記ができないことになっています。

このように遺産分割協議案は非常に重要なものなのですが、実はこの協議書案の内容を決める際には十分に注意しなくてはならないことがあります。それは、未成年者に不利になるような内容(未成年者の取得分が法定相続分を下回るようなもの)の遺産分割協議書案は原則として家庭裁判所に認められないということです。未成年者等の本人の利益が害されるのを防ぐためという制度の趣旨からすると当然のことではあります。

では、そのような内容の遺産分割協議書案が必ず認められないかというとそいうわけではありません。親権者がその未成年者の一切の生活の面倒を見ているなどの特別な事情があれば認められる場合もあります。ただし、このような場合には申立時に上申書等で、なぜそのような内容の遺産分割をするのかといった事情を詳細に説明する必要があります。具体例としては夫名義の自宅で妻および未成年者の子供が同居しており、
夫死亡後も継続して自宅に妻及び子供が同居して生活していく場合(未成年者に自活能力がないケース)は妻が単独相続する遺産分割協議でも
裁判所に承認されることが私の実感として多いです。

特別代理人選任手続の流れ

当司法書士事務所では、特別代理人選任を家庭裁判所へ行う際の提出書類の作成を承っております。
当事務所での特別代理人選任手続きの流れは以下の通りです。

特別代理人選任手続のご相談・お問合せ

特別代理人選任手続きのご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。

特別代理人選任手続のご依頼

当事務所へ特別代理人選任手続をご依頼のお客様は、お電話にてご予約下さい。
必要書類やご費用についてご案内させていただきます。

また、これに続く遺産分割協議による相続登記がある場合には、固定資産税評価額が分かれば、この費用を含めたお見積もりも可能です。

提出書類の収集・特別代理人選任審判申立書の作成申立人の方より戸籍等の提出書類をお預かりし、不足書類については当事務所にて収集します。その後、特別代理人選任審判申立書を作成します。

特別代理人選任審判の申立て

特別代理人選任審判申立書及び添付書類を家庭裁判所に提出します。

提出する家庭裁判所は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

照会書の送付、回答

申立がなされると、家庭裁判所は審判に至るまでに審問や書面による照会を行います。裁判所に呼び出しての審問はほとんどありませんが、書面による照会は行われることがあります。

また、特別代理人候補者に対しては、選任を承諾するかどうかの書面による照会がなされます。

特別代理人選任の審判

申立に問題がなければ選任の審判が下り、特別代理人選任審判書が交付されます。

その後は、特別代理人が未成年者等の代理人として、許可された代理権の範囲内で遺産分割協議等の法律行為を行うことができます。

特別代理人選任手続きの費用

遺産分割協議において未成年者と親権者の利益が相反する場合等の家庭裁判所への特別代理人選任審判の申立をサポートするサービスです。
費用は、報酬と実費の合計になります。
報酬には、特別代理人選任の審判申立書の作成と提出、戸籍謄本等の必要書類の取得などの報酬が含まれております。

報酬

 未成年者1名につき  66,000円~

実費

項 目金 額
戸籍謄本1通  450円
除籍謄本・改製原戸籍1通  750円
収入印紙800円
郵券代920円(管轄によって変動します)

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、TEL:03-5713-1226 にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 蒲田の 認定司法書士 笹林洋平事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません