相続財産管理人の選任申し立て

相続財産管理人とは

相続人がいるのかどうか明らかでないときは、家庭裁判所は申し立てによって、相続財産の管理人を選任します。なお、相続人全員が相続放棄をして、相続する者がいなくなった場合も含まれます。

現実的には、申立ての前に相続人がいるかどうか戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)を取得して調べますので、相続人の存否が不明というのではなく、法律上の相続人がいない場合と考えて差し支えありません。

選任された相続財産管理人は、相続人の捜索と相続財産の管理および清算の手続きをおこないます。

<ここがポイント!>
☑ 相続財産管理人は相続人の捜索と相続財産の管理、清算をおこなう

相続財産管理人の選任が必要な場合

相続人がいないからといって必ず相続財産管理人選任の申し立てをしなければいけないわけではありません。

なぜなら、亡くなった被相続人に目ぼしい財産が何もなければ、相続財産管理人を選任する意味がないからです。

実務上は、被相続人に相続財産管理人を選任するだけの相続財産があり、かつ、管理人を選任してもらいたい者がいる場合に家庭裁判所に申し立てがされます。

具体的には、被相続人の債権者が債権回収をおこなおうとする場合、被相続人の特別縁故者が相続財産の分与を受けようとする場合、不動産の共有者が共有持分を取得しようとする場合などです。

よって、相続人が不存在であっても、そもそも被相続人に相続財産がほとんどなかったり、相続財産があっても相続財産の清算を望む者がいない場合は、相続財産管理人が選任されることはありません。

<ここがポイント!>
☑ 必要なときに必要とする者が相続財産管理人の選任を申し立てる

相続財産管理人の選任申立手続き

相続財産管理人選任を申し立てることができる者は、被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者などの利害関係人です。国庫への帰属を望む場合は検察官が申し立てることもあります。

申立先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。

申立人

☑ 利害関係人(被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者など)
☑ 検察官

申立先

☑ 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申し立てに必要な費用

☑ 収入印紙800円
☑ 切手代
☑ 官報公告料(約4000円)

(管轄によって違いがあります)

申し立てに必要な書類

☑ 相続財産管理人選任審判申立書
☑ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 代襲者としての甥姪で死亡している者がいる場合、その甥または姪の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
☑ 相続財産を証明する資料
※不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、通帳のコピー、残高証明書など
☑ 利害関係を証明する資料
※戸籍謄本、金銭消費貸借契約書のコピーなど
☑ 相続財産管理人の候補者がいる場合はその者の住民票

相続財産管理人の選任と司法書士

上記のとおり、家庭裁判所に申し立てをする際に提出する戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)はかなりの量が必要です。

これらの戸籍を専門家でない一般の方が自分で取得し、亡くなった被相続人の相続関係を調査するのは容易なことではありません。

よって、相続財産管理人の選任を申し立てる場合は、司法書士にお願いするのが現実的です。

司法書士は家庭裁判所に提出する申立書の作成だけにとどまらず、戸籍等を職権で取得することができるので、面倒な相続人不存在の調査をすべて任せることができます。

<ここがポイント!>
☑ 司法書士なら戸籍謄本も取得でき、財産管理人の候補者にもなれる

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