遺産承継業務(相続財産の管理と処分)

「お父さんが亡くなって,多くの預金通帳や株式の取引明細が出てきたが,どう処理すればいいかわからない。」

「お母さんが亡くなって,銀行や信用金庫の通帳が何冊もでてきたが,相続人への名義変更や現金の引き出し方法がわからない。」,「手続きの仕方は分かったが仕事が忙しく時間が取れない,非常に面倒だ。」

「弟が亡くなったが,所有していた株式や投資信託を売却するにはどうすれば良いかわからない,保険金請求をするにはどうすればよいかわからない。」

相続人への名義変更や出金手続きを行う場合,銀行や保険会社,証券会社等の金融機関によって,提出する書類の種類や内容が異なります。
相続の専門家が金融機関に問い合わせをして,書類の確認,提出を行い名義変更や出金手続きのアドバイスいたします。

こんな問題や不安を解消します

・戸籍等の書類をどうすれば取得できるかわからない。
・銀行等に提出する書類を揃える時間がない。
・出金するために銀行に預金通帳を持って行ったが戸籍等が足りないと言われた。
・相続人は私たち3人と思っていたが,他にも相続人がいると言われた。
・全く知らない相続人がいるみたいだ。

戸籍等の必要な書類は取得します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍,除籍,原戸籍,相続人の方の現在の戸籍等の提出を,通常は金融機関から求められます。また金融機関によっても提出書類が異なります。
これらの書類を全て代わりに取得します。

・他の相続人にお金の出金を頼んだが,本当に自分が貰えるのか不安だ。
・全然話をした事がない相続人がいるみたいだが,後々相続人同士でもめるのはいやだ。
・銀行に行って手続きする時間がないが,早急に手続きを終えて入金してもらいたい。

早急に対応し,相続人の方へ確実に引き渡します。
遺産承継業務を受託しましたら,早急に業務を開始します。金融機関からお金の出金ができましたら,相続人の方に早急に対応して相続財産を引き継ぎます。相続人の方が,4人,5人おられましても,全員に相続人の方が決めた所定の金額を振込みまして,相続人の方に引き継ぎます。

・不動産があるが売却処分して,お金に換えたい。
・不動産の売却手続きが面倒だ。知り合いに不動産屋さんはいない。
・不動産の中に家財道具1式が入っているがどう処分したらよいかわからない。

不動産がある場合には,希望により売却して引き継ぎます。
相続財産に不動産がある場合には,相続登記申請を行わなければなりません。最終的に相続人の方が不動産をどのように使用されるのか,預貯金等の相続財産の全部を把握して,処理方法を考えます。希望によっては相続登記完了後,不動産を売却して売却代金を相続人の方に引き継ぎます。
不動産内の家財道具1式は処分業者に引き取ってもらいます。このような手続きも早急に対応します。

当事務所にご依頼下さい。

遺産処理の全てが完了するまでお手続きいたします。
亡くなられた方の不動産,預貯金,株式,投資信託などを相続人の方の名義に書き換えたり,解約して現金の支払いを行います。場合によっては相続した不動産を売却して,売却代金を相続人の方に引き継ぎます。
これらの手続きは金融機関ごとに様式や必要な書類も異なっていることが多く,非常に煩雑で面倒な手続きです。また相続した不動産を売却処分したいという場合は,不動産屋さんの紹介等を行い,売却完了,売却代金の分配までお手続きいたします。
相続することに関して税務申告が必要な場合や,不動産の売却に伴って税務申告が必要な場合には,税理士さんの紹介も行います。
なかなか進まなかった遺産の処理がスムーズに進みだし,完了いたします。
なによりも,遺産処理に関する相続人の方の不安や心配を取り除いて,相続財産を相続人の方に引き継げるようにがんばります。

司法書士による遺産承継業務

司法書士は法律の定めにより,相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができます。

(根拠法令)
司法書士法施行規則31条1項1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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