遺産分割協議とは

遺産分割協議 とは、「誰が」「何を」「どれだけ」 遺産を受け継ぐのかを具体的に決めるための話し合いのことです。

この話し合いは、相続権のある人の全員参加が必須条件です。

相続人全員が近くにお住まいのことは少ないと思いますが、必ずしも一堂に会する必要はありません。

(場合によっては、お盆やお正月など、集まりやすい時期に話し合いの場を設けるのもいいでしょう。)

話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」という書面を作成して、

全員が署名し、実印を押す必要があります。(実印を押す=「印鑑証明書」が必要

遺産分割協議が終わらない間に相続人が死亡した場合

不動産を例に考えてみると、不動産の名義人が死亡したにもかかわらず、何らかの事情で不動産の名義変更がなされず長年放置された場合、相続人となる方が共有しているとみなされますので、その後にまた次の相続が発生したとなると、相続人の相続人、さらには相続人の相続人の相続人・・・等と現在生きている相続人(現在の共有者)が多岐にわたってしまうことになります。

その状態で不動産を売却する際には、共有者(相続人の相続人等)全員の遺産分割協議が必要になります。

法律上、自分の持分10分の1だけ売ることもできますが、現実的には10分の1だけ買いたいという人はいないので、一般的には共有者全員の遺産分割協議で合意が必要です。

※価値がある不動産であれば、持分だけ買い取るといった一部の不動産業者もありますが、相場よりもかなり安く売ることになるでしょう。

遺産分割協議がまとまらない場合は

そして、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きによることになります(裁判所のHP|遺産分割調停)。

遺産分割調停というのは、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。

調停が不成立となった場合には、当然に審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定することになります。

このような家庭裁判所の手続きに関しては、弁護士さんしか代理することができません
司法書士は、簡易裁判所における代理権があっても、家庭裁判所の手続きについては代理権がないため、家事手続きの代理はできません。

遺言書がある場合

遺言がある場合には、遺産の相続方法は遺言通りになされるのが基本(これを「指定分割」といいます)ですが、多くの場合には、特に自筆証書遺言の場合には、相続分(割合)の指定があるだけのものであったり、相続財産の一部の取り扱いに関するものだったりといったケースが多いのも実情です。

そのような場合には、やはり遺産の承継や残余財産の承継について遺産分割協議をする必要があります。

相続税申告は提携税理士をご紹介します。

不動産には土地と建物があります。相続が開始すると不動産を含め、遺産の全ては一旦相続人全員の共有となります。これを遺産分割前の共有といいます。

それ以降は、特別な事情以外は遺産分割協議をもって、その不動産を承継した人が登記を行うことが一般的です。もちろん、不動産を共有する場合には共有登記も可能です。多くの場合、遺産の中で大きな割合を占めるのは不動産です。したがって、不動産の評価額は非常に大きな問題なのです。

通常、相続税については税理士が算定する場合が多いですが、中には、相続税申告の経験が少ない税理士もいて、不動産の評価が税理士により上下することもあるのです。相続財産に不動産が多く含まれていたり、高額な不動産が含まれたりする場合には、相続税に精通した税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

もちろん、当事務所では、相続税申告に精通した税理士との連携関係をとっており、皆様の相続税に関するご相談にも対応できるような体制をとっておりますので、安心してご相談下さい。

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