株式会社会社増資の登記

 資本金の額の増加(増資)の手続き
増資とは、会社の資本金を増加させることを言います。資金調達や信用力の向上、財務体質の改善などの理由により資本金を増加させることができます。上場会社では増資は株の価値が(PER)が希薄化するため
消費者にとってはイメージが悪いですが、非上場会社であれば財務体質
が強化される結果となり、金融機関の融資審査では増資による資本金の増加が要件だったり、許認可の関係で一定の資本金の制限がある場合増資登記をする必要性が発生します。

増資の方法の中で、もっとも一般的な方法が「募集株式の発行」です。

募集株式の発行方法には株主割当と第三者割当の2つの種類があります。

「株主割当」は、既存の株主に持ち株の割合に応じて新株の発行をします。

これに対し、「第三者割当」は、株主以外の第三者に割当てをすることができます。現在の株主に割り当てる場合でも、持ち株の割合以外で割当てをする場合は、第三者割当になります。
   募集株式の発行登記手続きのながれ
ご依頼頂いた場合、次のような流れになります。

募集株式の発行登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。

お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。

募集株式の発行の必要書類は状況によって異なりますが、定款など必要な書類をご準備頂きます。

集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。


作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。

登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
   募集株式の発行登記にかかる費用
募集株式の発行登記にかかる費用は以下の通りです。




司法書士報酬 4万9,800円~登録免許税増加する資本金×0.7%(最低3万円)その他実費 数千円程

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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ご相談予約は、TEL:03-5713-1226 にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 蒲田の 認定司法書士 笹林洋平事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません