遺産分割調停による相続登記
遺産分割調停と調停調書
共同相続人間で遺産の分割について協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割調停で共同相続人間調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同一の強い効力があるので、調停調書通りの相続登記や強制執行を行うことができます。但し調停は相続人全員の協議が必要ですので調停内容に相違しない相続人が1名でも存在した場合は調停は不成立となります
遺産分割調停調書での相続登記
相続登記を申請するときに登記原因証明情報として「相続を証する書面」の添付が必要となります。具体的には、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍等や遺産分割協議書などです。一方、遺産分割調停が成立した場合は、遺産分割調停調書の謄本が「相続を証する書面」として登記原因証明情報となります。調停調書には確定判決と同一の強い効力がありますので、相続不動産を取得することとなった相続人は、他の相続人の協力を必要とせず、単独で相続登記を申請することができます。
遺産分割調停証書で相続登記を申請するときの必要書類
遺産分割調停調書謄本(正本である必要はありません。また確定証明書は不要)
※遺産分割審判に基づいて相続登記をする場合は、確定証明書が必要です。
住民票(不動産を取得する相続人のもの)
被相続人の死亡を証する書面
※調停調書に相続年月日が記載されている場合は不要
被相続人の最後の住所を証する書面(住民票除票や戸籍の附票)
※調停調書に記載されている被相続人の最後の住所と登記簿上の住所の記載が同じであれば不要
他に司法書士へ依頼される場合は、委任状や登録免許税の算定に必要な固定資産評価証明書などが必要となります。
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