解散・清算結了

解散・清算結了登記につきご相談ください

解散・清算人就任

・解散したい場合、通常株主総会の特別決議によります。(定款に存続時期や解散事由があればそれに従います)
・会社が解散した後は、清算人が清算事務を遂行していくことになります
この清算人には原則として取締役がなりますが(法定清算人)、①定款で定める ②株主総会の決議によって選任することもできます。実務的には、解散を決議する株主総会において清算人を選任するケースが多いです。

会社の継続

・解散した会社を継続(営業活動を再開)できる場合は次のような場合です。
解散の理由が
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散の事由の発生
③株主総会の決議
④休眠会社のみなし解散(ただし、解散したものとみなされた後3年以内)

※休眠会社のみなし解散とは登記が最後にあった日から12年経過した場合、法務大臣が官報により事業を廃止していない旨の届出を2ヶ月以内にすべきことを公告し、その2ヶ月の期間内に登記がされるか、届出がされるかしなかったときには解散したものとみなされる制度のことです。

・上記の理由により解散した会社は、株主総会の特別決議により継続することができます。

清算結了

・清算手続きは、
①現務の結了
②債権の取立て及び債務の弁済
③残余財産の分配
の清算事務を終了し、この決算報告書につき株主総会の承認を得ることにより結了します。

解散・清算結了の流れ

1.ご相談・ご依頼

お電話またはお問い合わせフォームによりご連絡ください。司法書士が直接お話をお伺いさせて頂きます。

2.解散・清算人就任の登記

株主総会により解散及び清算人の選任決議を行いその登記をします。

3.債権者に対する官報公告及び各別の催告

会社の債権者に対し、2ヵ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨及びその期間内に申し出をしないときは清算から除斥される旨の※官報公告をします。
(知れている債権者には各別に催告します)
※当事務所が官報公告の代行手続きをすることが可能です。

4.清算事務の完了

公告期間満了後、債権者への弁済、残余財産があれば分配し、清算事務が完了すれば決算報告を作成します。

5.清算結了の登記申請

株主総会において決算報告の承認を受けることにより清算が結了します。清算結了の登記を申請します。

解散・継続・清算結了登記の費用

 報酬(消費税込)登録免許税
解散登記及び清算人就任21,000円~39,000円
清算結了21,000円~2,000円
会社継続52,500円~個々のケースによる
官報公告代行10,500円約32,000円~

・解散・清算人の登記~清算結了の登記まで報酬40,000円(税別)。官報公告代行は10,000円でお受けできます。
・登記事項証明書1通につき報酬1,000円。(1通は必ず取得します)
・直接当事務所で書類にご捺印頂けない方でも郵便によるやり取りが可能です。
・交通費・郵送費・謄本代などの実費は別途必要です。

必要書類等

下記のうちほとんどの書類(印鑑証明書・定款等以外)は、通常当事務所で作成します。

解散・清算人就任

・定款
・清算人の個人の印鑑証明書(申請時点で3ヶ月以内のもの)
・会社実印
・就任承諾書
・株主総会議事録等
・印鑑届出書

清算結了

・株主総会議事録
・清算事務報告書

上記は基本的な必要書類になります。個々のケースにより詳しくご案内させていただきますのでお気軽にご相談ください。

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。
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