合同会社から株式会社への組織変更
合同会社を設立したが、今後は事業規模・形態を大きくしたい、あるいは、合同会社の認知度が低く銀行等からの融資が難しい、取引先との契約で支障があるなどといった理由で、株式会社へ変更されるケースもあります。この場合、組織変更という手続で、会社法上合同会社から株式会社への変更が認められています。
合同会社から株式会社への組織変更するための必要な準備
合同会社が株式会社へ組織変更をする場合、大きく次の3つの手続きが必要になります。具体的なスケジュール等については、お問い合わせください。
1.組織変更計画の作成 | 組織変更する合同会社は、①組織変更後の株式会社の商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数、②その他定款で定める事項③役員の氏名、④各社員に割り当てる株式の数、⑤組織変更の効力発生日※ 等を定めます。 |
2.総社員の同意 | 組織変更する合同会社は、組織変更計画で定めた組織変更の効力発生日の前日までに、定款で別段の定めがある場合を除き、組織変更についての総社員の同意を得る必要があります。 |
3.債権者保護手続 | 組織変更する合同会社は、①組織変更をする旨②債権者が一定の期間(一ヶ月を下らない期間)内に異議を述べることができる旨を、官報に公告し、かつ、知れたる債権者へ個別の催告をする必要があります。ただし、会社が官報の他、定款で定めた公告方法に従って公告をするときは、知れたる債権者への個別の催告を省略することができます。 |
※効力発生日を変更する場合は、その前日までに変更後の効力発生日を定款で定める公告方法により公告する必要があります。
※組織変更する合同会社は、効力発生日に、組織変更計画において定めた内容に従い、定款変更したものとみなされます。また、組織変更する合同会社の社員は、効力発生日に、組織変更計画において定めた内容に従い、組織変更後の株式会社の株主となります。
組織変更の費用について
株式会社設立及び合同会社解散にかかる登録免許税(実費) | 60,000円 |
官報広告費用(実費) | 30,000円から38,000円前後 |
その他実費(全部事項証明書、印鑑証明書等取得) | 3,000円前後 |
司法書士手数料(消費税別) | 90,000円~12万円前後 |
合計 | 19万円~23万円 上記金額は、登記に係る書類の作成料、その他 |
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